○色麻町奨学事業に関する規則
(昭和45年11月2日規則第8号)
改正
昭和59年4月1日教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、色麻町奨学資金貸付基金条例(昭和45年色麻町条例第18号。以下「基金条例」という。)の規定により、奨学資金の貸付に関する事業の適正かつ円滑な推進とその運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(基金)
第2条 本町は、基金条例第2条の規定による基金の総額に達するまで毎年度計画を樹立し基金会計に繰出する。
(奨学資金の保管)
第3条 基金会計の資金は、最も確実で有利な方法により保管しなければならない。
(運営費)
第4条 この事業に要する運営費は、一般会計に計上して支弁する。
(寄附金)
第5条 この事業は、町内外有志の理解と協力によって設定された意義を深めるとともに、事業の確立をはかるため広く賛助を求め、寄附金を募集して基金に充当する。
(運営委員会)
第6条 この事業の円滑な運営を図るため、奨学事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
2 委員会は、町長の諮問により次の事項を審議する。
(1) 毎年度の事業計画に関すること
(2) 基金会計の収支計画に関すること
(3) 剰余金の管理に関すること
(4) 奨学生の選考に関すること
(5) その他町長が必要と認めた事項
3 委員会は、必要あるときは、町長に意見を具申することができる。
4 委員会の事務を処理するため書記を置き、町長がこれを命ずる。
(協力員)
第7条 この事業の推進について必要があるときは、町長は、各行政区長、その他に奨学事業協力員を委嘱することができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則公布後始めて委嘱された委員の任期は、第8条の規定に拘らず昭和49年9月30日までとする。
附 則(昭和59年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。