○色麻町奨学資金貸与規則
| (昭和55年4月1日規則第5号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、色麻町奨学資金貸付基金条例(昭和45年色麻町条例第18号)の規定により奨学資金の貸与等について定めることを目的とする。
(学資金の額)
第2条 学資金の貸与額は次のとおりとする。
(1) 高等学校又は同程度の学校の生徒 月 3万円以内
(2) 短大又は同程度の学校の学生 月 4万円以内
(3) 大学又は同程度の学校の学生 月 5万円以内
(願出手続)
第3条 学資金の貸与を受けようとする者は、所定の願書に連帯保証人2人連署の上、合格通知書の写し又は在学証明書を添えて町長に提出するものとする。
2 連帯保証人は本人の父兄母姉又はこれに代る者及び独立の生計を営む者でなければならない。
3 所得証明書各1通
(奨学生の決定)
第4条 前条の規定により願出たる者の中から奨学事業運営委員会(以下「委員会」という。)の選考を経て町長がこれを決定する。
2 前項の決定は、本人、連帯保証人及び学校長に通知する。
(誓約書の提出)
第5条 学資金の貸与を受けることに決定した者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人2人連署のうえ遅滞なく所定の誓約書を提出しなければならない。
(学資金の交付)
第6条 学資金は、連帯保証人を経て本人に交付する。
(学資金の額の変更)
第7条 特別の事情が生じた時は、学資金の額を変更することができる。
2 奨学生は、連帯保証人を経て学資金の減額又は辞退を申し出ることができる。
(学資金の休止)
第8条 奨学生が病気その他の事由により休業したときは、その期間、学資金の貸与を休止する。
(学資金の廃止)
第9条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、委員会に諮り、学資金の貸与を廃止する。
(1) 傷病などのため成業の見込がないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 学資金を必要としない事由が生じたとき。
(4) その他学生として適当でないと認めたとき。
(5) この制度に関する町の条例規則及び規定に違反したとき。
(6) ほかの奨学育英制度の貸与を受けることとなったとき。
(借用証書)
第10条 奨学生は卒業前に連帯保証人2人と連署して、所定の奨学資金借用証書を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、第7条及び第9条の場合にも準用する。
(返還方法)
第11条 学資金は、学校卒業の月の1か年後から10か年以内にその全額を月賦若しくは半年賦、若しくは年賦で返還しなければならない。
2 前項の返還は短縮することができる。
(返還の猶予)
第12条 疾病その他正当の事由により学資金の返還が困難な者には、願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。
(返還免除)
第13条 奨学生又は奨学生であった者が学資金の返還完了前に死亡したときは、奨学金の全部又は一部を免除することができる。
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日規則第1号)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月20日規則第1号)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年6月13日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成8年6月28日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日規則第15号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。