○色麻町社会教育委員の設置に関する条例
| (昭和25年7月25日条例第68号) | 
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(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により本町に社会教育委員を置く。
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会において委嘱する。
(職務)
第3条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため次の職務を行う。
(1) 社会教育に関する諸計画を立案すること。
(2) 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究の調査を行うこと。
(4) 社会教育委員は教育委員会の会議に出席して、社会教育に関し意見を述べることができる。
(5) 社会教育委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し助言と指導を与えることができる。
(定数任期等)
第4条 社会教育委員の定数任期等については、色麻町公民館運営審議会委員の定数任期等に関する条例を準用する。
(費用弁償)
第5条 社会教育委員の職務を行うために要する費用弁償は、別に定める条例により支給する。
附 則
この条例は、昭和25年7月1日よりこれを施行する。
附 則(昭和34年10月1日条例第14号)
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この条例は、公布の日より施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月13日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の色麻町社会教育委員の設置に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日条例第16号)
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1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2  この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の色麻町社会教育委員の設置に関する条例第3条の規定は適用せず、改正前の色麻町社会教育委員の設置に関する条例第3条の規定は、なおその効力を有する。