○色麻町社会教育指導員設置に関する規則
(昭和50年4月1日教育委員会規則第2号)
改正
平成11年3月25日教委規則第1号
平成29年2月28日教育委員会規則第2号
令和2年3月30日教育委員会規則第4号
令和6年3月29日教育委員会規則第8号
(設置)
第1条 本町に社会教育の振興充実を図るため社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(職務)
第2条 指導員は社会教育の特定分野について直接指導学習相談又は社会教育関係団体の育成に当たる。
(任用)
第3条 指導員は教育全般に関し、豊かな識見を有し、社会教育一般に関する指導技術を身につけている者の中から教育委員会が任用する。
(服務)
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その勤務は週4日以上とする。
(任期)
第5条 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし再任は妨げない。
(報酬等)
第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、色麻町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年色麻町条例第28号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。