○色麻町コミュニティセンター条例
(昭和57年3月19日条例第13号)
改正
平成元年6月28日条例第25号
平成9年3月31日条例第3号
平成15年3月12日条例第1号
平成15年6月20日条例第16号
平成16年3月19日条例第2号
平成17年9月26日条例第29号
平成31年3月29日条例第12号
令和7年3月19日条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、色麻町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の信頼と連帯感を高めると共に望ましい地域社会づくりを組織的に推進するため、コミュニティセンターを設置する。
2 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
色麻町コミュニティセンター色麻町清水字川端南25番地1
(管理)
第3条 コミュニティセンターは、色麻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(使用許可)
第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 教育委員会は、コミュニティセンターの使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他コミュニティセンターの設置の目的に反すると認めるとき。
(使用時間)
第5条 コミュニティセンターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、準備、あとかたずけ等やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第6条 コミュニティセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利をほかの者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用許可の条件に違反しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定めること。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したときは、使用の許可を取り消し、又は使用を、停止することができる。
2 前項の規定によって使用者が損害を受けることがあっても、町は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者からは、別表に掲げる使用料(消費税相当額を含む。)を徴収する。
2 第11条の規定により指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)がコミュニティセンターの管理を行う場合は、前項の使用料を利用料金とし、指定管理者の収入として収受させることができる。
3 前項における利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を受けて定めるものとする。
4 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
5 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用開始前に使用の取り消し又は変更の申し出をし、教育委員会がこれを承認したとき。
6 教育委員会は、公共団体又は公益団体の主催する会合のために使用する場合その他特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(コミュニティセンター運営委員会)
第9条 コミュニティセンター運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、公民館運営審議会委員を充て、教育委員会が委嘱する。
2 定数は10人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によりコミュニティセンターの施設又は設備を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(管理の代行)
第11条 教育委員会は、コミュニティセンターの管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合における第4条、第6条、第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者が行うコミュニティセンターの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) コミュニティセンターの利用の許可及び取り消しに関する業務
(3) 利用料金の徴収及び減免に関する業務
(4) その他施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、コミュニティセンターの管理を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営及びコミュニティセンター運営委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月28日条例第25号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第1号)
この条例は、平成15年3月21日から施行する。
附 則(平成15年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の色麻町コミュニティセンター条例第11条の規定により管理を委託している色麻町コミュニティセンターについては、改正後の条例第11条の規定により指定管理者がその管理を行うこととなるまでは、なお、従前の例による。
附 則(平成31年3月29日条例第12号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
色麻町コミュニティセンター使用料
区 分1時間あたり
午前9時~午後5時
大集会室720円
小会議室370円
大会議室560円
生活改善室360円
備考 
1 使用者が入場料を徴収する場合、又は営利を目的に使用する場合の使用料は、この表の金額の10割増とする。
2 この表に掲げる使用時間以外を使用する場合の使用料は、この表の金額の5割増とする。