○色麻町コミュニティセンター管理運営に関する規則
| (昭和57年3月19日教育委員会規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町コミュニティセンター条例(昭和57年色麻町条例第13号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、色麻町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 コミュニティセンターは、常に善良な状態にしておいて管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休館日)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 教育委員会は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用許可申請)
第4条 条例第4条の規定によりコミュニティセンターの使用しようとする者は、使用料を納付して使用する者にあっては様式第1号、条例第8条第6項の規定に基いて使用料の減免をあわせて申請するものにあっては、様式第2号の使用願を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。
(使用許可書の交付)
第5条 教育委員会は、コミュニティセンターの使用を許可したときは、使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(委任)
第6条 教育委員会は、前条の許可決裁権を公民館に委任することができる。
(き損の届出等)
第7条 コミュニティセンターの使用者が、コミュニティセンターの施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(使用終了後の原状復帰)
第8条 使用者は、使用が終ったときは直ちに清掃の上、原状に復さなければならない。
(管理の代行)
第9条 条例第11条第1項の規定により指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合における第3条、第4条、第5条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月6日教委規則第9号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月13日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成17年9月26日教委規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年1月28日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月27日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
