○色麻町コミュニティセンター運営委員会規則
(昭和57年3月19日教育委員会規則第4号)
改正
平成24年3月28日教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町コミュニティセンター条例(昭和57年色麻町条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、色麻町コミュニティセンター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。