○色麻町青少年体力増強施設の設置及び管理に関する条例
(平成元年3月14日条例第3号)
改正
平成2年3月15日条例第15号
平成9年3月31日条例第3号
平成16年3月19日条例第2号
平成31年3月29日条例第12号
令和7年3月19日条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町青少年体力増強施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 体育の振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、町青少年体力増強施設を設置する。
2 町青少年体力増強施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
武道館色麻町四竈字狐塚23番地
テニスコート色麻町四竈字狐塚23番地
(使用許可)
第3条 町青少年体力増強施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
2 町青少年体力増強施設を使用しようとする者が、次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(使用時間)
第4条 町青少年体力増強施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、テニスコートについては午後5時までとする。また、準備、練習等やむを得ない事情があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第5条 町青少年体力増強施設を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利をほかの者に譲渡し、担保に供し又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。
(使用許可の取り消し等)
第6条 教育委員会は、町青少年体力増強施設を使用する者が、この条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。
2 前項の規定によって使用する者が損害を受けることがあっても町は、賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 町青少年体力増強施設の使用について許可を受けた者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は返還しない。ただし町長が特別の事由があると認めるときは、全部又はその一部を返還することができる。
(減免)
第8条 町長は、公用のために使用するときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により町青少年体力増強施設又は設備を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、町青少年体力増強施設の管理に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月15日条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第12号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区 分1時間あたり
午前9時~午後5時午後5時~午後9時
武道館380円570円
テニスコート1面190円
2面以上380円
備考 
1 この表は、色麻町、大崎市、加美町、美里町及び涌谷町(以下「大崎圏域」という。)に住所を有する使用者に適用し、大崎圏域以外の使用者の使用料は、この表の金額の10割増とする。
2 使用者が入場料を徴収する場合、又は営利を目的に使用する場合の使用料は、この表の金額の10割増とする。
3 この表に掲げる使用時間以外を使用する場合の使用料は、この表の金額の5割増とする。