○色麻町公民館条例
| (昭和57年3月19日条例第12号) | 
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色麻町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和24年色麻町条例第42号)の全部を改正する。
		
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理並びに公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 色麻町に公民館を設置する。
2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 色麻町公民館 | 色麻町四竃字北谷地142番地 | 
(公民館運営審議会)
第3条 公民館に、公民館運営審議会(以下審議会という。」)を置き、審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
2 委員は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営及び公民館運営審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第1号)
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この条例は、平成15年3月21日から施行する。
附 則(平成15年6月20日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成24年3月14日条例第10号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。