○色麻町公民館管理運営に関する規則
| (昭和57年3月19日教育委員会規則第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町公民館条例(昭和57年色麻町条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 公民館は、本町住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するものとする。
(運営方針)
第3条 公民館は、次の行為を行ってはならない。
(1) 専ら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。
(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援すること。
(休館日)
第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月1日から同月3日まで、及び12月29日から同月31日まで(前1号に掲げる日を除く。)
2 館長は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(職員)
第5条 館長が非常勤の場合は、その任期を3年とする。ただし再任を妨げない。
第6条 本館は、必要に応じ各地区に協力員を置くことができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 色麻町公民館運営規程(昭和24年教育委員会規程第1号)は、廃止する。
附 則(平成4年3月6日教委規則第7号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日教委規則第1号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月13日教委規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会規則第7号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。