○色麻町町民体育館の設置及び管理に関する条例
(昭和46年3月5日条例第11号)
改正
昭和56年6月30日条例第20号
平成元年6月28日条例第26号
平成9年3月31日条例第3号
平成15年3月12日条例第1号
平成16年3月19日条例第2号
平成26年9月19日条例第17号
平成31年3月29日条例第12号
令和5年12月27日条例第27号
令和7年3月19日条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民体育館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 体育の振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、町民体育館を設置する。
2 町民体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
色麻町町民体育館色麻町四字木町132番地1
色麻町町民小体育館色麻町四字向町220番地
色麻町町民清水体育館色麻町清水字香ノ木前32番地1
(使用許可)
第3条 町民体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
2 町民体育館を使用しようとする者が次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(使用時間)
第4条 町民体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、準備、練習等やむを得ない事情があると教育委員会が認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第5条 町民体育館を使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利をほかの者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、町民体育館を使用する者が、この条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は、その使用の許可の取り消し、又はその使用を停止することができる。
2 前項の規定によって使用する者が損害を受けることがあっても町は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 町民体育館の使用について許可を受けた者は、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納入しなければならない。
2 町長は、公用のために使用するときは、使用料を減免することができる。
3 第1項の使用料は町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
4 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、全部又はその一部を返還することができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により町民体育館の施設又は設備を亡失し、又はき損した者はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、町民体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年6月28日条例第26号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第1号)
この条例は、平成15年3月21日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月19日条例第17号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第12号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区 分1時間あたり
午前9時~午後5時午後5時~午後9時
町民体育館 410円 610円
町民小体育館
町民清水体育館
備考 
1 この表は、色麻町、大崎市、加美町、美里町及び涌谷町(以下「大崎圏域」という。)に住所を有する使用者に適用し、大崎圏域以外の使用者の使用料は、この表の金額の10割増とする。
2 使用者が入場料を徴収する場合、又は営利を目的に使用する場合の使用料は、この表の金額の10割増とする。
3 この表に掲げる使用時間以外を使用する場合の使用料は、この表の金額の5割増とする。