○色麻町町民体育館管理及び使用に関する規則
| (昭和52年6月6日教育委員会規則第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は色麻町町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和46年色麻町条例第11号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき町民体育館の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 町民体育館を使用するときは、使用料を納付して使用する者にあっては様式第1号、条例第7条第2項の規定に基づき使用料の減免をあわせて申請するものにあっては様式第2号の使用願を教育委員会に提出して許可を受けなければならない。
(許可書の交付)
第3条 教育委員会は使用願を審査し、その使用を許可するときは様式第3号の使用許可書を申請者に交付しなければならない。
[様式第3号]
(遵守事項の指示)
第4条 教育委員会は使用者に使用許可を与えるときは、町民体育館の使用上遵守すべき事項等について必要な指示及び注意をしなければならない。
(点検)
第5条 使用者は前条の指示に従って使用し、使用後は教育委員会の指定する管理人に点検を受けなければならない。
2 前項の点検において使用者が施設・設備等を亡失又はき損したときは管理人に報告し、条例第8条の規定に基づき教育委員会からその復旧補修等について指示があったときは速やかに当該指示に基づく処置をしなければならない。
[条例第8条]
(使用料の減免)
第6条 条例第7条第2項の規定に基づく使用料の減免は次の各号に該当する場合全額免除することができる。
[条例第7条第2項]
(1) 色麻町が使用する場合
(2) 色麻町教育委員会並びに公民館が使用する場合
(3) 色麻町体育協会並びに同協会に加盟する各部会が使用する場合
(4) 色麻町内社会教育団体が使用する場合
(5) 色麻学園が使用する場合
(6) 色麻町内各行政区が使用する場合
(7) その他町長が適当と認めた場合
(使用料の返還)
第7条 条例第7条第3項の規定に基づく使用料の返還は次の各号に該当する場合全額又は一部を返還することができる。
[条例第7条第3項]
(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなったとき。
(2) 使用者が使用前に許可の取り消し又は変更の申し出をして教育委員会の承認を得られたとき。
(委任)
第8条 条例第9条の規定に基づき教育委員会は町民体育館の管理及び運営を生涯学習課に委任する。
[条例第9条]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年5月30日教委規則第6号)
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この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附 則(平成4年3月6日教委規則第8号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日教委規則第4号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月28日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月19日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会規則第2号の4)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日教育委員会規則第9号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会規則第4号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
