○色麻町屋外運動場設置及び管理に関する条例
| (昭和55年3月19日条例第7号) | 
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(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、色麻町屋外運動場(以下「運動場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 体育の振興と健全なスポーツの普及を図り、もって町民の福祉の増進に資するため、運動場を設置する。
2 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 色麻町屋外運動場 | 色麻町四竈字柧木町150番地 | 
(管理)
第3条 運動場は色麻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(使用時間)
第4条 運動場の使用時間は午前9時から午後5時までとし、別に定めるところにより使用を休止とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 運動場を使用しようとする者は教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとする場合においても同様とする。
2 前項の許可には、使用に関し必要な条件を付すことができる。
3 使用者は教育委員会の承認を受けないで使用の権利を譲渡し、又は第三者に使用させてはならない。
4 使用者は教育委員会の承認を受けないで運動場に特別の施設をし、あるいは原状を変更してはならない。
第6条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用者に対し許可条件の変更、使用の停止、又は使用許可の取消をすることができる。
(1) 使用許可の目的、又は条件に違反したとき
(2) 公の秩序を乱し善良な風紀を害するおそれがあるとき
(3) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき
(4) 前各号のほか、教育委員会が目的に反すると認めたとき
(使用料)
第7条 第5条の使用許可を受けた者は、別表に掲げる使用料(消費税相当額を含む。)を納入しなければならない。
2 前項の使用料は町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、町の責により使用することができなくなった場合、その他正当な理由がある場合はこの限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、全町的行事、その他の理由により特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は無料とすることができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により、施設又は設備を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月19日条例第14号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月28日条例第27号)
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この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第3号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月13日条例第15号)
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この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第12号)
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この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第14号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 区 分 | 1時間あたり | 
| 午前9時~午後5時 | |
| 屋外運動場 | 340円 | 
備考 
1 この表は、色麻町、大崎市、加美町、美里町及び涌谷町(以下「大崎圏域」という。)に住所を有する使用者に適用し、大崎圏域以外の使用者の使用料は、この表の金額の10割増とする。
2 使用者が入場料を徴収する場合、又は営利を目的に使用する場合の使用料は、この表の金額の10割増とする。
3 この表に掲げる使用時間以外を使用する場合の使用料は、この表の金額の5割増とする。