○色麻町屋外運動場管理規則
(昭和55年4月1日教育委員会規則第1号)
改正
昭和55年10月25日教委規則第8号
平成元年3月14日教委規則第5号
平成4年3月6日教委規則第11号
平成9年3月31日教委規則第1号
平成16年2月27日教委規則第1号
平成17年3月31日教委規則第5号
平成22年1月28日教育委員会規則第4号
平成31年3月29日教育委員会規則第2号
令和5年4月1日教育委員会規則第4号
令和7年3月28日教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、色麻町屋外運動場設置及び管理に関する条例(昭和55年色麻町条例第7号)第10条の規定にもとづき色麻町屋外運動場(以下「運動場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 条例第5条の規定により運動場を使用する団体又は個人(以下「使用者」という。)は、使用前に色麻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)所定の様式による使用申請書を提出し、その許可証の交付を受けなければならない。
(使用料減免の適用)
第3条 条例第8条の規定にもとづき次の各号の一に該当するものは、使用料を減免することができる。
(1) 国、県及び公共的団体が営利を目的としないで使用する場合
(2) その他教育委員会が、特別の事由があると認めたとき。
(申請書、許可証)
第4条 規則第2条に規定する申請書及び許可証は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第1項の使用料を納付して使用する「色麻町屋外運動場使用申請書」は、様式第1号とする。
(2) 条例第8条にもとづく使用料の減免をあわせて申請する「色麻町屋外運動場使用及び使用料減免申請書」は、様式第2号とする。
(3) 条例第5条にもとづく「色麻町屋外運動場使用許可証」は、様式第3号とする。
(供用日及び使用時間)
第5条 運動場の供用日及び使用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に供用日及び使用時間を変更することができるものとし、また、維持管理上必要とみとめたときは、使用を停止することができる。
(1) 供用日は、4月1日から11月30日までとする。
(2) 使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(行為の禁止)
第6条 運動場においては、次の行為をしてはならない。
(1) 当該施設を損傷又は汚損すること。
(2) 指定の駐車場以外に車両を駐車又は乗入れること。
(3) その他運動場の使用に支障ある行為をすること。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、使用前に使用許可証を係員に提示しなければ運動場を使用することができない。
2 使用者は、使用後直ちに係員に報告し、次の手続きを完了するものとする。
(1) 借用備品及び器具は、所定の場所に返納し、場内を清掃整備し、係員の点検を受けるものとする。
(2) 上記に違反した者は、以後使用許可を制限することができる。
(委任)
第8条 条例第10条の規定に基づき、教育委員会は、町屋外運動場の管理及び運営を生涯学習課に委任する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月25日教委規則第8号)
この規則は、昭和55年11月1日から施行する。
附 則(平成元年3月14日教委規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月6日教委規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
色麻町屋外運動場使用申請書

様式第2号(第4条関係)
色麻町屋外運動場使用及び使用料減免申請書

様式第3号(第4条関係)
色麻町屋外運動場使用許可証