○色麻町文化財保護条例
| (昭和59年3月19日条例第6号) | 
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 町指定有形文化財(第4条-第16条)
第3章 町指定無形文化財(第17条-第22条)
第4章 町指定民俗文化財(第23条-第30条)
第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第31条-第36条)
第6章 文化的景観(第37条-第42条)
第7章 文化財の保存技術の保護(第43条-第45条)
第8章 文化財保護審議会(第46条-第51条)
第9章 補則(第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び宮城県文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町内に存するもののうち重要なものを保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及び学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋、峡谷、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(5) 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で町民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。)
(財産権等の尊重及びほかの公益との調整)
第3条 教育委員会は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護とほかの公益との調整に留意しなければならない。
第2章 町指定有形文化財
(指定)
第4条 教育委員会は、有形文化財のうち重要なものを色麻町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、色麻町文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。
4 第1項の指定は、告示をもって行い、当該告示があった日からその効力を生ずる。
(解除)
第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による指定を受けた町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 前項の指定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第3条第1項の規定による宮城県指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。町指定有形文化財の全部が滅失したときも同様とする。
 [第3条第1項]
(管理又は修理の指示)
第6条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に対し、町指定有形文化財の管理又は修理に関し必要な指示をすることができる。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第7条 町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。
2 町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者が判明しない場合は、当該町指定有形文化財の管理は、教育委員会が行うことができる。
3 町指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、適当な者を専ら自己に代わり当該町指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)に選任することができる。
4 管理責任者には、前条及び第1項の規定を準用する。
(所有者等の変更)
第8条 町指定有形文化財の所有者に変更があったときは新たに所有者となった者、町指定有形文化財の権原に基づく占有者に変更があったときは新たに権原に基づく占有者になった者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形文化財の所有者、権原に基づく占有者又は管理責任者(以下この章において「所有者等」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第9条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)及び権原に基づく占有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所在の変更)
第10条 所有者等は、当該町指定有形文化財の所在する場所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(管理又は修理の補助)
第11条 町は、町指定有形文化財の管理又は修理について多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、所有者等に対し、予算の範囲内で補助することができる。
(現状変更等の制限)
第12条 町指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。
2 前項の許可には、当該町指定有形文化財の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。
3 教育委員会は、第1項の規定による許可を受けた者が前項の規定による許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
4 町は、第1項の規定により許可を受けることができなかったことにより、又は第2項の許可に条件を付せられたことによって損失を受けた者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。
(修理の届出等)
第13条 所有者等は、当該町指定有形文化財を修理しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第11条の規定による補助又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。
[第11条]
2 教育委員会は、町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。
(公開)
第14条 所有者等以外のものが町指定有形文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、所有者等に対し、当該町指定有形文化財の公開を要請することができる。
(報告の徴取)
第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(所有者等の変更に伴う権利義務の承継)
第16条 町指定有形文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等は、当該町指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者等の権利義務を承継する。
第3章 町指定無形文化財
(指定)
第17条 教育委員会は、無形文化財のうち重要なものを色麻町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、指定しようとする無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定及び前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、色麻町文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。
4 第1項の指定及び第2項の認定は、告示をもって行う。
5 教育委員会は、第1項の規定により指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者又は保持団体として追加認定することができる。
6 前項の追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。
(解除)
第18条 教育委員会は、町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認める場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認める場合その他特殊の事由があるときは、その認定を解除することができる。
3 第1項の指定の解除又は前項の認定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。
4 町指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第16条第1項の規定による宮城県指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定及び当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとする。
 [第16条第1項]
5 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。
(保持者の氏名変更等)
第19条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他教育委員会規則で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。
(保存)
第20条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができる。
2 町は、保持者又は保持団体その他その保持に当たることを適当と認める者に対し、予算の範囲内で補助することができる。
(公開)
第21条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し当該指定無形文化財の公開を、指定無形文化財の記録の所有者に対し当該記録の公開を要請することができる。
(保存に関する助言又は勧告)
第22条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。
第4章 町指定民俗文化財
(指定)
第23条 教育委員会は、有形の民俗文化財のうち重要なものを色麻町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち重要なものを色麻町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第4項までの規定を、前項の町指定無形民俗文化財の指定には第17条第3項及び第4項の規定を準用する。
(解除)
第24条 教育委員会は、前条第1項の規定による指定を受けた町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 前項の町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第4条第3項及び第4項の規定を、前項の町指定無形民俗文化財の指定の解除には、第17条第3項及び第4項の規定を準用する。
3 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定又は県条例第22条第1項の規定による宮城県指定有形民俗文化財若しくは宮城県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。町指定民俗文化財の全部が滅失したときも、同様とする。
 [第22条第1項]
(町指定有形民俗文化財の現状変更等の届出等)
第25条 町指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。
(町指定有形民俗文化財の公開)
第26条 町指定有形民俗文化財の所有者、権原に基づく占有者又は次条において準用する第7条第3項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者(以下次項において「所有者等」という。)以外の者が町指定有形民俗文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
[第7条第3項]
2 教育委員会は、所有者等に対し、当該町指定有形民俗文化財の公開を要請することができる。
(町指定有形民俗文化財に係る準用)
第27条 第6条から第11条まで、第15条及び第16条の規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。
(町指定無形民俗文化財の記録の公開)
第28条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を要請することができる。
(町指定無形民俗文化財に係る準用)
第29条 第20条及び第22条の規定は、町指定無形民俗文化財について準用する。
(町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財に関する補助)
第30条 町は、町指定無形民俗文化財以外の無形の文化財に関し必要があると認めるときは、予算の範囲内で補助することができる。
第5章 町指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第31条 教育委員会は、記念物のうち重要なものを色麻町指定史跡、色麻町指定名勝又は、色麻町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。
2 前項の指定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。
(解除)
第32条 教育委員会は、前条第1項の規定による指定を受けた町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その指定を解除することができる。
2 前項の指定の解除には、第4条第3項及び第4項の規定を準用する。
3 町指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定又は県条例第32条第1項の規定による宮城県指定史跡、宮城県指定名勝若しくは宮城県指定天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。町指定史跡名勝天然記念物の全部が滅失したときも同様とする。
 [第32条第1項]
(管理団体)
第33条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者、権原に基づく占有者若しくは第36条において準用する第7条第3項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると認める場合には、適当な団体を指定して、当該町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該町指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得なければならない。
3 第1項の指定には、第4条第4項の規定を準用する。
[第4条第4項]
(管理団体の解除)
第34条 教育委員会は、前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、同項の規定による指定を受けた団体(以下この章において「管理団体」という。)の指定を解除することができる。
2 前項の指定の解除には、第4条第4項の規定を準用する。
[第4条第4項]
(現状変更等の制限)
第35条 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。
2 前項の許可には、第12条第2項から第4項までの規定を準用する。
(準用)
第36条 第6条から第9条まで、第11条、第13条、第15条及び第16条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。この場合において管理団体が町指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧を行うときは、第6条及び第7条第1項中「所有者及び権原に基づく占有者」とあり、第9条中「所有者(管理責任者がある場合は、その者)及び権原に基づく占有者」とあり、第11条、第13条第1項及び第15条中「所有者等」とあるのは、それぞれ「管理団体」と読み替えるものとする。
第6章 文化的景観
(選定)
第37条 教育委員会は、県が定める景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域内にある文化的景観のうち重要なものを色麻町選定文化的景観(以下「町選定文化的景観」という。)として選定することができる。
2 前項の選定には、第4条第2項から第4項までの規定を準用する。
(解除)
第38条 教育委員会は、町選定文化的景観が町選定文化的景観としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。
2 前項の選定の解除には、第4条第3項及び第4項の規定を準用する。
3 町選定文化的景観について法第134条第1項の規定による重要文化的景観の選定又は県条例第38条第1項の規定による宮城県選定文化的景観の選定があったときは、当該町選定文化的景観の選定は、解除されたものとする。町選定文化的景観の全部が滅失したときも同様とする。
 [第38条第1項]
(滅失又はき損)
第39条 町選定文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(管理に関する勧告)
第40条 教育委員会は、管理が適当でないため町選定文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
(現状変更等の届出等)
第41条 町選定文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合又は教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、町選定文化的景観の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。
(現状等の報告)
第42条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、町選定文化的景観の現状又は管理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。
第7章 文化財の保存技術の保護
(選定)
第43条 教育委員会は、伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもののうち、保存の措置を講ずる必要があるものを色麻町選定保存技術(以下「町選定保存技術」という。)として選定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、町選定保存技術の保持者又は保存団体(町選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
3 第1項の規定による選定及び前項の認定には、第17条第3項から第6項までの規定を準用する。
(解除)
第44条 教育委員会は、前条第1項の規定による選定を受けた町選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、その選定を解除することができる。
2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認める場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認める場合その他特殊の事由があるときは、その認定を解除することができる。
3 第1項の選定の解除又は前項の認定の解除には、第17条第3項及び第4項の規定を準用する。
4 町選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定又は県条例第44条第1項の規定による県選定保存技術の選定があったときは、当該町選定保存技術の選定は、解除されたものとする。
 [第44条第1項]
5 保持者が死亡したとき又は保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)は、当該保持者又は保存団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保存団体のすべてが解散したときは、町選定保存技術の選定は解除されたものとする。
(準用)
第45条 第19条、第20条及び第22条の規定は、町選定保存技術について準用する。
第8章 文化財保護審議会
(設置)
第46条 教育委員会に、色麻町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、この条例の規定によりその権限に属する事項を調査審議するほか、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する事項を調査審議する。
(組織)
第47条 審議会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第48条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第49条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第50条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第51条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第9章 補則
(委任)
第52条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第9号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。