○色麻町文化財保護条例施行規則
| (昭和59年3月9日規則第8号) | 
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 有形文化財(第2条-第15条)
第3章 無形文化財(第16条-第19条)
第4章 民俗文化財(第20条-第24条)
第5章 史跡名勝天然記念物(第25条-第30条)
第6章 文化的景観(第31条-第36条)
第7章 文化財の保存技術の保護(第37条・第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、文化財保護条例(昭和59年色麻町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 有形文化財
(指定の通知及び指定書の交付)
第2条 教育委員会は、条例第4条第1項の規定により指定したときは、その旨を当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知するとともに、当該所有者に指定書(様式第1号)を交付するものとする。ただし、当該所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
[第4条第1項]
2 前項の規定により交付された指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合には、当該所有者は、再交付申請書(様式第2号)によりその再交付を申請することができる。
(解除の通知及び告示並びに指定書の返付)
第3条 教育委員会は、条例第5条第1項の規定により指定を解除したとき又は同条第3項の規定により指定が解除になったときは、その旨を当該解除の際における当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。ただし当該所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
[第5条第1項]
2 教育委員会は、条例第5条第3項の規定により町指定有形文化財の全部が滅失したことにより指定が解除になったときは、その旨を告示するものとする。
[第5条第3項]
3 第1項の規定により通知を受けた所有者は、当該通知を受けた日から30日以内に当該指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(管理責任者の選任及び解任の届出)
第4条 町指定有形文化財の所有者は、条例第7条第3項の規定により選任したときは、当該管理責任者と連署の上当該選任の日から20日以内に選任届(様式第3号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 町指定有形文化財の所有者は、前項の管理責任者を解任したときは、当該解任の日から20日以内に解任届(様式第4号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(所有者の変更等の届出)
第5条 条例第8条第1項の規定による届出は、所有者(占有者)変更届(様式第5号)により、同条第2項の規定による届出は氏名等変更届(様式第6号)により行うものとする。この場合において、当該変更が所有者に係るものであるときは、当該変更届に当該指定書を添えなければならない。
[第8条第1項]
2 町指定有形文化財について引き続く権原に基づく占有者がない場合で新たに権原に基づく占有者となった者は、占有者届(様式第7号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定有形文化財の所有者は、当該町指定有形文化財について権原に基づく占有者がなくなったときは、占有者不在届(様式第8号)によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等の届出書)
第6条 条例第9条の規定による届出は、滅失等届(様式第9号)により行うものとする。
[第9条]
(所在場所の変更の届出書)
第7条 条例第10条の規定による届出は、所在場所変更届(様式第10号)に当該指定書を添えて行うものとする。ただし、所在の場所を変更した後、1年以内に現在の所在の場所又は当該指定書記載の所在の場所に復する場合は、当該指定書の添付を要しない。
[第10条]
(所在場所の変更の届出を要しない場合等)
第8条 条例第10条ただし書の規定により教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。
[第10条]
(1) 条例第6条の規定により指定を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。
[第6条]
(2) 条例第11条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために所在場所を変更しようとするとき。
[第11条]
(3) 条例第12条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために所在場所を変更しようとするとき。
[第12条第1項]
(4) 条例第13条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在場所を変更しようとするとき。
[第13条第1項]
(5) 条例第14条第1項又は第2項の規定による許可又は勧告を受けて行う公開のために所在場所を変更しようとするとき。
(6) 文化庁長官等の指定する博物館その他の施設に出品するために所在場所を変更しようとするとき。
(7) 条例第10条の規定による届出を行って所在場所を変更した後、当該変更届に記載した期日(期日変更の届出を行ったときは、その期日)において復することを明らかにした場所に復するために所在場所を変更しようとするとき及び前各号に掲げる所在場所の変更を行った後、変更前の所在場所又は当該指定書記載の所在場所に復するために所在場所を変更しようとするとき。
[第10条]
(8) 前各号に掲げる場合以外の場合であって所在場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在場所を変更しようとする場合を除く。
2 条例第10条ただし書の規定により教育委員会規則で定める所在場所を変更した後、届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在場所を変更する場合その他所在場所を変更するについて、緊急やむを得ない事由がある場合とする。
[第10条]
3 前項の届出は、当該変更の日から20日以内に行わなければならない。
(現状変更等の許可申請)
第9条 条例第12条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下この項において「許可申請者」という。)は許可申請書(様式第11号)に次の各号に掲げる図書を添えてその旨を教育委員会に申請しなければならない。
[第12条第1項]
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書
(6) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
2 条例第12条第1項の規定により許可を受けた者は、前項の許可申請書又は図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第12号)に前項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えてその旨を教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
[第12条第1項]
(現状変更等の終了の届出)
第10条 条例第12条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、速やかに、終了届(様式第13号)にその結果を示す写真又は見取図を添えてその旨を教育委員会に届け出なければならない。
[第12条第1項]
(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)
第11条 条例第12条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。
[第12条第1項]
(1) 町指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財を当該き損前の原状に復するとき。
(2) 町指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 条例第11条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために現状変更を行うとき。
[第11条]
(4) 町指定有形文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
(修理の届出)
第12条 条例第13条第1項の規定による届出は、修理届(様式第14号)に次の各号に掲げる図書を添えて行うものとする。
[第13条第1項]
(1) 修理の設計仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 修理をしようとする者(以下この項において「修理者」という。)が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(4) 修理者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書
(5) 修理者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
2 条例第13条第1項の規定により届出をした者は、前項の修理届又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、変更修理届(様式第15号)に前項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えてその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
[第13条第1項]
(修理の終了の届出)
第13条 条例第13条第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る修理を終了したときは、速やかに、終了届(様式第16号)にその結果を示す写真又は見取図を添えてその旨を教育委員会に届け出なければならない。
[第13条第1項]
(公開の許可)
第14条 条例第14条第1項の規定により許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第17号)に次の各号に掲げる図書を添えてその旨を教育委員会に申請しなければならない。
[第14条第1項]
(1) 公開を行おうとする施設及び陳列、防災等の設備の概要を示す図面又は写真
(2) 所有者、権原に基づく占有者及び管理責任者の承諾書
2 条例第14条第1項の規定により許可を受けた者は、前項の許可申請書又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第18号)に前項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えてその旨を教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
[第14条第1項]
(指定書の引渡し)
第15条 町指定有形文化財の所有者に変更があったときは、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡しと同時に当該指定書を新たに所有者となった者に引き渡さなければならない。
第3章 無形文化財
(指定及び認定の通知並びに認定書の交付)
第16条 教育委員会は、条例第17条第1項の規定により指定し、又は同条第2項の規定により認定した時は、その旨を当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知するとともに、認定書(様式第19号)を交付するものとする。同条第5項の規定により追加認定した場合においても、同様とする。
[第17条第1項]
2 前項の規定により交付された認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合には、当該保持者又は保持団体の代表者は、再交付申請書(様式第20号)によりその再交付の申請をすることができる。
(解除の通知及び告示並びに認定書の返付)
第17条 教育委員会は、条例第18条第1項の規定により指定を解除したとき若しくは同条第2項の規定により認定を解除したとき又は同条第4項の規定により指定及び認定が解除になったときは、その旨を当該解除の際における当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知するものとする。
[第18条第1項]
2 教育委員会は、条例第18条第5項の規定により認定又は指定が解除になったときは、その旨を告示するものとする。
3 第1項の規定により通知を受けた保持者又は保持団体の代表者は、当該通知を受けた日から30日以内に当該認定書を教育委員会に返付しなければならない。
(保持者の氏名変更等の届出書)
第18条 条例第19条の規定による届出は、氏名変更等届(様式第21号)により行うものとする。この場合において、当該届出が氏名又は名称の変更に係るものであるときは、当該変更等届に当該認定書を添えなければならない。
[第19条]
(保持者が届出を要する事由)
第19条 条例第19条前段の規定により教育委員会規則で定める届出を要する事由は、次の各号に掲げる事由とする。
[第19条]
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者にその保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
第4章 民俗文化財
(町指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)
第20条 条例第25条第1項の規定による届出は、現状変更等届(様式第22号)に次の各号に掲げる図書を添えて行うものとする。
[第25条第1項]
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 現状変更等をしようとする者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 現状変更等をしようとする者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書
(6) 現状変更等をしようとする者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
2 条例第25条第1項の規程により届出をした者は、前項の現状変更等届又は図面に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、現状変更等変更届(様式第23号)に前項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えてその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
[第25条第1項]
(町指定有形民俗文化財の現状変更等の終了の届出)
第21条 条例第25条第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る現状変更等を終了したときは、速やかに、終了届(様式第24号)にその結果を示す写真又は見取図を添えてその旨を教育委員会に届け出なければならない。
[第25条第1項]
(町指定有形民俗文化財の現状変更等の届出を要しない場合)
第22条 条例第25条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。
[第25条第1項]
(1) 町指定有形民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形民俗文化財を当該き損前の原状に復するとき。
(2) 町指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 条例第27条において準用する条例第11条の規定による補助を受けて行う管理又は修理のために現状変更等を行うとき。
(4) 町指定有形民俗文化財の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
(町指定有形民俗文化財の公開の届出)
第23条 条例第26条第1項の規定による届出は、公開届(様式第25号)に次の各号に掲げる図書を添えて行うものとする。
[第26条第1項]
(1) 公開を行おうとする施設及び陳列、防災等の設備の概要を示す図面又は写真
(2) 所有者、権原に基づく占有者及び管理責任者の承諾書
2 条例第26条第1項の規定により届出をした者は、前項の公開届又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、公開変更届(様式第26号)に前項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えてその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
[第26条第1項]
(町指定有形民俗文化財に係る準用)
第24条 第2条から第8条まで及び第15条の規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。
第5章 史跡名勝天然記念物
(指定の通知)
第25条 教育委員会は、条例第31条第1項の規定により指定したときは、その旨を当該町指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。
[第31条第1項]
(管理団体の指定又は解除の通知)
第26条 教育委員会は、条例第33条第1項の規定により指定したときは、当該管理団体に、条例第34条第1項の規定により指定を解除したときは当該解除の際における当該管理団体にその旨を通知するものとする。
(現状変更等の許可申請)
第27条 条例第35条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下この項において「許可申請者」という。)は、許可申請書(様式第27号)に次の各号に掲げる図書を添えてその旨を教育委員会に申請しなければならない。
[第35条第1項]
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地城の地番及び地貌を表示した実測図
(3) 現状変更等に係る地域の写真
(4) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(6) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書
(7) 許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(8) 許可申請者が管理団体以外の者であるときは、管理団体の承諾書
(9) 埋蔵文化財の調査のための土地の発掘を内容とする現状変更等の場合において、許可申請者が発掘担当者以外の者である時は、発掘担当者の発掘担当承諾書
2 前項第2号の実測図及び同項第3号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。
3 条例第35条第1項の規定により許可を受けた者は、第1項の許可申請書又は図書に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第28号)に第1項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えてその旨を教育委員会に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
[第35条第1項]
(現状変更等の許可を受けることを要しない場合)
第28条 条例第35条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める許可を受けることを要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。
[第35条第1項]
(1) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該町指定史跡名勝天然記念物を当該き損又は衰亡前の原状に復するとき。
(2) 町指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(4) 条例第36条において準用する条例第11条の規定による補助を受けて行う管理又は復旧のために現状変更等を行うとき。
(5) 町指定史跡名勝天然記念物の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
(標識等の設置)
第29条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者、権原に基づく占有者、管理責任者及び管理団体は、当該町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、標柱、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。
(準用)
第30条 第3条(第3項を除く。)から第6条まで、第10条、第12条及び第13条の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。
第6章 文化的景観
(選定の通知)
第31条 教育委員会は、条例第37条第1項の規定により選定したときは、その旨を当該町選定文化的景観の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。
[第37条第1項]
(解除の通知及び告示)
第32条 教育委員会は、条例第38条第1項の規定により選定を解除したときは、その旨を当該解除の際における当該町選定文化的景観の所有者及び権原に基づく占有者に通知するものとする。
[第38条第1項]
2 教育委員会は、条例第38条第3項の規定により町選定文化的景観の全部が滅失したことにより選定が解除になったときは、その旨を告示するものとする。
(滅失又はき損の届出)
第33条 条例第39条の規定による届出は、滅失等届(様式第29号)により行うものとする。
(現状変更等の届出)
第34条 条例第41条第1項の規定による届出は、現状変更届(様式第30号)に次の各号に掲げる図書を添えて行うものとする。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地貌を表示した実測図
(3) 現状変更等に係る地域の写真
(4) 現状変更等をしようとする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 現状変更等をしようとする者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(6) 現状変更等をしようとする者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、権原に基づく占有者の承諾書
(7) その他教育委員会が必要とする書類
2 前項第2号の実測図及び同項第3号の写真には、現状変更等をしようとする箇所を表示しなければならない。
(現状変更等の届出を要しない場合)
第35条 条例第41条第1項ただし書の規定により教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 町選定文化的景観がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町選定文化的景観を当該き損前の原状に復するとき。
(2) 町選定文化的景観がき損している場合において、当該町き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 町選定文化的景観の保存に影響を及ぼす行為をする場合において、その影響が軽微であるとき。
(準用)
第36条 第20条第2項及び第21条の規定は、町選定文化的景観について準用する。
第7章 文化財の保存技術の保護
(選定及び認定の通知並びに認定書の交付)
第37条 教育委員会は、条例第43条第1項の規定により選定し、又は同条第2項の規定により認定したときは、その旨を当該町選定保存技術の保持者又は保存団体の代表者に通知するとともに、認定書(様式第31号)を交付するものとする。同条第3項において準用する条例第17条第5項の規定により追加認定した場合においても、同様とする。
2 前項の規定により交付された認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合には、当該保持者又は保存団体の代表者は、再交付申請書(様式第32号)によりその再交付の申請をすることができる。
(準用)
第38条 第17条から第19条までの規定は、町選定保存技術について準用する。
附 則
この規則は、昭和59年4月1日より施行する。
附 則(平成17年3月23日教委規則第2号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
