○色麻町社会福祉法人の助成に関する規則
| (昭和63年9月26日規則第8号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、色麻町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和63年色麻町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付申請)
第2条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、補助金交付申請書(様式第1号)を事業を始める前に町長に提出しなければならない。
(補助金の交付指令)
第3条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付指令書を交付する。
(実績報告)
第4条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、翌年度の4月30日までに実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(実地検査)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、職員をして補助金に係る出納、その他当該事業の実施状況を検査させることがある。
(関係簿書の備付)
第6条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助事業の終了年度から5年間整理保存しなければならない。
(資金の貸付)
第7条 資金の貸付けについては、前条の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
