○色麻町青少年問題協議会条例
(昭和34年10月1日条例第18号)
改正
平成18年9月21日条例第38号
平成26年3月18日条例第3号
令和5年3月30日条例第5号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき色麻町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会は会長及び委員13人以内をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 協議会には委員の互選により副会長を1人置く。
4 委員は次の各号より町長が任命する。
(1) 関係団体代表
(2) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等の職務)
第5条 会長は会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、関係機関の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(雑則)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。