○色麻町児童福祉法施行細則
| (平成17年3月31日規則第12号) | 
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色麻町児童福祉法施行細則(平成15年色麻町規則第12号)の全部を改正する。
		
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第2条 施行規則第9条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補装具給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第21条の6第1項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
3 町長は、施行規則第9条第2項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付券(様式第3号の1)又は補装具修理券(様式第3号の2)を申請者に交付するとともに、補装具交付・修理委託通知書(様式第4号)を当該業者に送付しなければならない。
4 町長は、第1項の規定による申請があったときは、当該補装具が医学的判定を要するものである場合には、法第20条第4項に規定する指定育成医療機関又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成する意見書(様式第5号、又はこれに準ずる医師の意見書)を添付させなければならない。
5 町長は、第1項の申請を却下することを決定したときは、補装具交付・修理却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。
(関係帳簿)
第3条 町長は、身体障害児補装具交付・修理申請決定簿(様式第7号)を備え、必要事項を記載しておかなければならない。
(支給申請)
第4条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請書は、様式第8号の居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(支援費の支給決定等)
第5条 町長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定にあたっては、施行規則第21条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
3 前条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害児の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該障害児に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
4 前条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る障害児は、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。
(居宅支給決定通知)
第6条 町長は、法第21条の11第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第9号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定保護者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、当該障害児の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、様式第10号による居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第7条 町長は、居宅生活支援費を支給しないことと決定したときは、様式第11号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(居宅受給者証記載事項変更届)
第8条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第12号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第9条 施行令第9条の2第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第13号の転出届によるものとする。
(居宅受給者証の再交付申請)
第10条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証の再交付の申請は、様式第14号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給申請)
第11条 施行規則第21条の9第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第15号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定通知)
第12条 町長は、法第21条の12第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第16号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第13条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更の申請書は、様式第17号の支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第14条 施行規則第21条の11第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第18号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第15条 施行規則第21条の12第1項に規定する支援費支給決定の取消しの通知は、様式第19号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(居宅生活支援費の額の基準)
第16条 法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び第21条の12第2項において準用する第21条の10第2項第1号に規定する基準該当居宅支援の基準の額は厚生労働大臣が定める額を準用した額のとおりとする。
(居宅支援の措置)
第17条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第20号による居宅支援措置決定通知書を当該障害児の保護者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、様式第21号による居宅支援措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。
(居宅支援の措置変更等の通知)
第18条 町長は、居宅支援の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第22号による居宅支援措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者の保護者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託したときは、様式第23号による居宅支援措置変更(解除)決定通知書を居宅支援の措置を委託した者に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第19条 町長は、様式第24号の児童居宅生活支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第20条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する額(児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額を除く。)は、厚生労働大臣が定める額を準用した額のとおりとする。
2 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する児童居宅支援の提供又は提供の委託に係る当該障害児の扶養義務者の費用の額は、厚生労働大臣が定める額を準用した額のとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第21条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(徴収費用額の決定通知等)
第22条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第25号による費用徴収額決定(変更)通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。
(費用の請求)
第23条 補装具の交付又は修理を行った業者が費用の請求をしようとするときは、所定の請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支給するものとし、その額は、補装具の交付又は修理に要する経費の額から納入義務者が業者に支払った額を控除した額とする。
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
