○色麻町児童センター運営協議会規則
(昭和40年12月1日規則第2号)
改正
昭和45年1月1日規則第1号
平成10年4月1日規則第9号
平成14年4月1日規則第15号
令和4年1月25日規則第1号
令和6年3月29日規則第5号
(趣旨)
第1条 色麻町児童センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、児童福祉法で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数及び任期)
第2条 児童センターの運営を円滑に行うため設置する協議会の委員は9人以内とし、児童福祉関係機関及び団体並びに学識経験者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、昭和40年12月5日から施行する。
附 則(昭和45年1月1日規則第1号)
この改正規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の色麻町児童センター運営協議会規則は平成12年7月1日から適用する。
附 則(令和4年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。