○色麻町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則
| (平成16年9月24日規則第16号) | 
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色麻町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年色麻町規則第12号)の全部を改正する。
		
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年色麻町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(父母のいない児童)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める児童は、次に掲げる者とする。
[条例第2条第3号]
(1) 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童
(2) 父母の生死が明らかでない児童
(3) 父母から遺棄されている児童
(4) 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童
(5) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)ためその扶養を受けることができない児童
(6) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童
(社会保険各法)
第3条 条例第4条第1項及び第8条の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(基準額)
第4条 条例第3条第2項第3号の規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等(以下単に「扶養親族等」という。)及び児童がないときは170万円とし、扶養親族等又は児童があるときは170万円に当該扶養親族等又は児童1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)という。)であるときは、当該特定扶養親族1人につき53万円)を加算した額とする。
2 条例第3条第2項第4号に規定する規則で定める額は、同号に規定する扶養親族等がないときは、「236万円」とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定めるとおりとする。
| 扶養親族等の数 | 金額 | 
| 1人 | 2,740,000円 | 
| 2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) | 
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第5条 条例第3条第2項第3号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の規定による受給資格の登録の申請又は同条第3項の規定による更新の登録があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、並びに同法附則第35条の4第4項に規定する商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
[条例第5条第1項]
3 次の各号に該当する者は、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)
(3) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦であるときは、35万円)
(4) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(5) 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
(受給資格登録申請書等)
第6条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書の様式は、様式第1号とする。
[条例第5条第1項]
2 条例第5条第4項の通知は、様式第2号又は様式第3号により行うものとする。
[条例第5条第4項]
(受給者証)
第7条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第4号とする。
[条例第7条第1項]
(変更届)
第8条 条例第7条第2項の届出は、様式第5号とする。
[条例第7条第2項]
(受給者証の返納)
第9条 条例第7条第3項の返納届の様式は、様式第6号とする。
[条例第7条第3項]
(助成申請書)
第10条 条例第9条の申請は、様式第7号の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。
[条例第9条]
(交付決定通知書)
第11条 条例第10条の規則で定める通知書の様式は、様式第8号とする。
[条例第10条]
(受給者証の再交付)
第12条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(登録等の特例)
2 規則第6条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
(経過措置)
3 改正前の色麻町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、新規則の規定によるものとみなす。
附 則(平成24年10月1日規則第24号)
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この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の色麻町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定によりなされた医療費の助成に係る様式の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月25日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の色麻町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年12月2日から適用する。
附 則(令和7年9月26日規則第12号)
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この規則は、令和7年10月1日から施行する。
