○色麻町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例
(平成16年9月24日条例第12号)
改正
平成17年9月26日条例第31号
平成17年12月16日条例第38号
平成21年6月15日条例第15号
平成24年6月15日条例第23号
平成26年12月22日条例第25号
平成27年3月20日条例第10号
令和6年12月25日条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児及び児童の医療費の一部を助成することにより、乳幼児及び児童の適正な医療機会の確保及び、子育て家庭における経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは、出生から6歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
2 この条例において「児童」とは、前項に掲げる者を除き18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 この条例において「保護者」とは、次に掲げる者で、乳幼児及び児童を現に監護している者をいう。
(1) 父又は母
(2) 父母以外の者でその乳幼児及び児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者
(助成対象者)
第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当する乳幼児及び児童とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 保護者が町内に住所を有する者で、ほかの市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならない者
(助成)
第4条 町は、乳幼児及び児童に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び付加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。ただし、入院時食事療養費を除く。
2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限るものとする。
3 前2項に定めるもののほか、特に町長が必要と認めたときは、その助成を行うことができるものとする。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める受給資格登録申請書(以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。
3 町長は、前項の規定による登録の有効期間の満了日以後引き続き受給資格を有すると認められる者に対しては、満了日の翌日において当該受給資格の更新の登録を行うことができる。
4 町長は、第1項の規定により保護者から提出された登録申請書又は第3項の規定による更新の審査の結果を保護者に通知するものとする。
(所得額の確認)
第6条 町長は、保護者から前条第1項に定める書類の提出を受けたとき又は前条第3項の規定により受給資格を有すると認められたときは、第4条第1項に定める一部負担金の額を決定する場合において、助成対象者に係る医療保険上における被保険者若しくは被扶養者の所得の額を確認する必要があるときは、課税台帳及びその他公簿等により確認することができるものとする。
(受給者証の交付等)
第7条 町長は、第5条第1項又は第3項の規定により登録された保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。
2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
3 受給者は、登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、速やかに町長に規則で定める返納届を提出するとともに、受給者証を返納しなければならない。
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、国民健康保険法又は規則で定める社会保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第9条 町は、第4条第1項に規定する助成を行う場合は、一部負担金を受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって助成対象者を新たに監護する者又は町長が定める者が申請するものとする。
(助成の決定・交付)
第10条 町長は、前条第2項の規定により受給者から申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、規則で定める通知書により当該受給者に通知し、助成金を交付するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第12条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が、第三者の行為によって生じたものであり、第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成の全部又は一部を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(助成金の返還)
第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(受給資格の登録等の特例)
2 この条例の規定により乳幼児及び児童医療費の助成の対象となる者に係る第5条及び第6条の規定に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に廃止前の色麻町乳幼児、児童及び心身障害者医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の色麻町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成17年12月16日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(受給資格の登録等の特例)
2 この条例の規定により乳幼児及び児童医療費の助成の対象となる者に係る第5条、第6条及び第7条第1項に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の色麻町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第23号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(受給資格の登録等の特例)
2 この条例の規定により乳幼児及び児童医療費の助成の対象となる者に係る第5条、第6条及び第7条第1項に関する事務は、この条例の公布の日から行うことができるものとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の色麻町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月20日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の色麻町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例(平成16年色麻町条例第12号)の規定は、令和6年12月2日から適用する。