○色麻町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例施行規則
(平成16年9月24日規則第14号)
改正
平成17年9月26日規則第15号
平成27年4月1日規則第13号
令和6年12月25日規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例(平成16年色麻町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第4条第1項及び第8条の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給資格登録申請書等)
第3条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書の様式は、様式第1号とする。
2 条例第5条第4項の通知は、様式第2号又は第3号により行うものとする。
(受給者証)
第4条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第4号とする。
(変更届)
第5条 条例第7条第2項の規定による届出は、様式第5号の変更届出書に受給者証を添付して行うものとする。
(受給者証の返納)
第6条 条例第7条第3項の返納届の様式は、様式第6号とする。
(助成申請書)
第7条 条例第9条第2項の申請の様式は、様式第7号とする。
(交付決定通知書)
第8条 条例第10条の規定で定める通知書の様式は、様式第8号とする。
(受給者証の再交付)
第9条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(受給資格の登録等の特例)
2 規則第3条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の日から行うことができるものとする。
(経過措置)
3 廃止前の色麻町乳幼児、児童及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附 則(平成17年9月26日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の色麻町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附 則(平成27年4月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の色麻町乳幼児及び児童医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和6年12月2日から適用する。
様式 (省略)