○色麻町身体障害者デイサービス事業実施要綱
| (平成13年4月1日訓令甲第7号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者の自立の促進、生活の改善、身体の機能の維持向上等を図るため、通所により機能訓練等の各種のサービスを提供する身体障害者デイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(デイサービス事業の内容)
第2条 デイサービス事業の内容は次の各号のとおりとする。
(1) 基本事業
ア 機能訓練
イ 社会適応訓練
ウ スポーツ・レクリエーション
エ 健康指導
(2) 入浴サービス
(3) 給食サービス
(4) 介護サービス
(5) 送迎サービス
(利用対象者)
第3条 デイサービス事業の対象者は、色麻町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第383号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、日常生活を営むのに支障がある者
(2) その他前号に規定する身体障害者と同等の身体状況にあり、町長が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、デイサービス事業を利用できないものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援又は要介護と認定されたとき。
(2) 入院治療を必要とするとき又は感染症の疾患を有していることが明らかになったとき。
(3) その他町長がデイサービス事業を提供するのに支障があると認めるとき。
(事業の委託)
第4条 この事業は、指定通所介護事業者である色麻町デイサービスセンターに委託し実施するものとする。ただし、訪問事業(入浴サービス)については介護保険法の規定に基づき指定を受けた指定サービス事業者に委託して実施するものとする。
(申請)
第5条 デイサービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は身体障害者デイサービス利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に身体障害者デイサービス事業利用に係る意見書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。
(利用の決定及び通知等)
第6条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、申請者及び申請者世帯の状況など必要な調査を行ったうえ、利用の可否を決定し、事業利用決定通知書(様式第3号)又は事業利用却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、利用の決定をしたときは身体障害者デイサービス事業依頼書(様式第5号)により委託事業者に通知するものとする。
3 町長は前項の規定により利用の決定をしたときは、身体障害者デイサービス利用者台帳(様式第8号)に登録するものとする。
(変更の届出)
第7条 利用者は次の各号のいずれかに該当する理由が発生したときは、身体障害者デイサービス利用者変更届書(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名、住所等に変更があったとき。
(2) 第3条に規定する条件に該当しなくなったとき。
[第3条]
(3) 医療機関に入院し、又は身体障害者施設その他の施設等に入所したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(利用の中止等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を中止し、又は停止することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 前条第2号から第4号までに該当することとなったとき。
(3) その他デイサービス事業を継続し難い事由が生じたとき。
2 町長は、前項により利用の中止又は停止の決定をしたときは、身体障害者デイサービス利用中止(停止)通知書(様式第7号)により申請者及び委託事業者に通知するものとする。
(利用者の負担)
第9条 利用者は、別表に規定するデイサービスに要する費用の額の1割に相当する額を負担するものとする。また、日常生活に要する経費(食材料費等)として利用施設が定めた額がある場合は、その額を直接施設に支払うものとする。
[別表]
(報告)
第10条 委託事業者は、町長に対し毎月の利用状況を翌月の10日までに身体障害者デイサービス利用状況報告書(様式第9号)により報告しなければならない。
(委託経費の支払)
第11条 町長は、別表に定める額を委託事業者に支払うものとする。
[別表]
2 委託事業者は、毎月の委託経費を色麻町身体障害者デイサービス経費請求書により翌月の10日までに町長に請求しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第30号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
