○色麻町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例
(平成13年3月30日条例第3号)
改正
平成15年3月12日条例第1号
平成25年3月15日条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、色麻町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 障害者及び障害児の福祉向上と社会復帰に向けた日常生活訓練を行う活動施設として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第21項に規定する支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
色麻町地域活動支援センター色麻町四竃字杉成27番地2
(管理)
第4条 支援センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用許可)
第5条 支援センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、支援センターを使用する者が、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序及び善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他支援センターの使用が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消等)
第6条 町長は、支援センターの使用の許可を受けたものが、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料)
第7条 支援センターの使用料は無料とする。ただし、訓練等に要した経費で、日常生活及び活動に要する費用は、その実費を徴収することができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により支援センターの施設若しくは備品を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(管理の代行)
第9条 町長は、支援センターの管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に支援センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に支援センターの管理を行わせる場合における第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者が行う支援センターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援センターの事業運営並びに施設及び設備の維持管理
(2) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関する必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年4月1日より施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第1号)
この条例は、平成15年3月21日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。