○色麻町地域活動支援センター管理運営規則
| (平成13年3月30日規則第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成13年色麻町条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、色麻町地域活動支援センター(以下「支援センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。
(事業)
第2条 支援センターにおいては、その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 作業訓練に関すること。
(3) 社会適応訓練に関すること。
(4) 就労支援に関すること。
(5) その他支援センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員の配置)
第3条 支援センターにおける職員及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 施設長 1人
(2) 指導員 2人以上
2 施設長は、支援センターの管理上支障が無い場合は、当該支援センターの他の職務に従事し、又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。
(休館日)
第4条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第187号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 町長は、特に必要と認めるときは、臨時に休館日を設けることができる。
(利用時間)
第5条 支援センターの利用時間は、午前9時から午後3時までとする。
(利用対象者)
第6条 支援センターを利用できる者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者並びに同条第2項に規定する障害児で、町内に居住する満15歳以上の通所可能な者等で生活指導及び作業訓練等を行うことにより社会的自立が期待できる者とする。
(使用許可)
第7条 支援センターを使用する者は、あらかじめ使用申請書(様式第1号)に主治医の意見書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、支援センター使用者台帳(様式第2号)に記載し、その使用を許可するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、使用の許可に関し必要な事項は別に定める。
(使用の取消等)
第8条 町長は、前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(1) 更生意欲に欠け、共同作業の目的に反すると認めるとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備等は丁寧に取り扱い汚損、き損等のないように努めること。
(2) 施設内は常に清潔の保持に努めること。
(3) 所定の場所以外で喫煙し又は火気を使用しないこと。
(4) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけたりしないこと。
(5) その他管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(き損の届出等)
第10条 使用者は、支援センターの施設、設備、器具等をき損し又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、その損害を賠償させるものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日より施行する。
附 則(平成25年3月18日規則第3号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
