○色麻町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱
(平成11年12月10日訓令甲第15号)
改正
平成30年4月1日訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に要する電気料金の一部を助成することにより、当該呼吸器機能障害者の生活の安定とその福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、当町に住所を有する者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者のうち医師の指示により居宅において酸素濃縮器を利用している者とする。
(対象経費)
第3条 助成金の支給対象となる経費は、対象者の居住する家屋の電気料金の月額のうち酸素濃縮器の使用相当分とし、助成金の額は月額1,200円とする。
(申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付申請書(様式第1号)に酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)及び酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかにその諾否を決定し、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付決定通知書(様式第4号)又は在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付却下通知書(様式第5号)により、申請者に対し通知するものとする。
(助成台帳の整備)
第6条 町長は助成の状況を明確にするために在宅酸素療法者濃縮器利用助成台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(助成金の交付)
第7条 町長は、第5条の規定により助成することを決定した者(以下「受給者」という。)に対し、当該申請のあった日の属する月から月を単位として助成金の額を算出し、四半期ごとに交付するものとする。
(変更等の届出義務)
第8条 受給者又はその家族は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成変更(資格喪失)届(様式第7号)により町長に届けなければならない。
(1) 氏名、住所等に変更があったとき。
(2) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(3) 医師の指示内容に変更があったとき。
(4) 医療機関に入院、又は施設に入所したとき。
(5) 死亡したとき。
なお、第3号に該当したときは、第4条による酸素濃縮器使用指示書(様式第2号)又は酸素濃縮器使用証明書(様式第3号)を添えて町長に届けなければならない。
(助成の停止等)
第9条 町長は、受給者が前条第2号、第4号又は第5号に該当する事由により助成金の交付の条件に該当しなくなったと認めたときは、助成金の交付を停止し、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成資格喪失通知書(様式第8号)により当該受給者に通知するものとする。
2 前項の場合に町長は、当該助成金の交付を停止した日の属する月まで助成金を交付するものとする。
附 則
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
色麻町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金金交付申請書

様式第2号(第4条、第8条関係)
酸素濃縮器使用指示書

様式第3号(第4条、第8条関係)
酸素濃縮器使用証明書

様式第4号(第5条関係)
色麻町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付決定通知書

様式第5号(第5条関係)
色麻町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金交付却下通知書

様式第6号(第6条関係)
色麻町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用者助成台帳

様式第7号(第8条関係)
色麻町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成変更・資格喪失届

様式第8号(第9条関係)
色麻町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成資格喪失通知書