○色麻町身体障害者生活支援事業実施要綱
| (平成17年3月31日訓令甲第4号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅の身体障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、身体障害者、身体障害児の保護者又は身体障害者の介護を行う者からの介護相談、情報の提供等(以下「生活支援事業」という。)を総合的に行うとともに、障害者に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整、その他身体障害者の権利の擁護のために必要な援助を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 生活支援事業の実施主体は、色麻町とする。ただし、身体障害者に対する相談・援助活動をしている社会福祉法人等であって適切な事業運営ができると認められる者に委託して実施するものとする。
(対象者等)
第3条 生活支援事業の対象者は、色麻町に住所を有する身体障害者及びその家族とする。
(事業内容)
第4条 生活支援事業の委託を受けた者(以下「事業実施者」という。)は次に定める事業を行うものとする。
(1) ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ等の利用援助
ア サービス情報の提供
イ サービス利用の助言
ウ 介護相談
エ 利用申請の援助
オ その他必要な保健医療サービスの利用援助
(2) 社会資源を活用するための利用援助
ア 福祉施設、作業所等の紹介
イ 福祉機器の利用援助
ウ 情報機器の使用指導
エ 料理、裁縫等の指導
オ コミュニケーションの支援(代筆、代読等)
カ 住宅改修の助言
キ 住宅の紹介
ク 生活情報の提供
(3) 社会生活力を高める支援
ア 自分と障害についての理解
イ 家族関係及び人間関係
ウ 介助サービスと介助者
エ 身だしなみ
オ 健康管理
カ 安全管理
キ 生活情報の活用
ク 趣味及び余暇活動
(4) 専門機関の紹介 障害者のニーズに応じ、障害者更生相談所、公共職業安定所、知的障害者生活支援センター、精神障害者生活支援センター、医療機関、保健所、福祉事務所等専門機関の紹介
(5) 障害者等に対する虐待の防止及び早期発見のための関係機関の連絡調整
(6) その他身体障害者の生活支援に関すること。
(職員の配置)
第5条 事業実施者は、常勤職員として次の各号のいずれかに該当する者を1名配置する。
(1) 社会福祉土等のソーシャルワーカーで障害者の相談・援助業務の経験のある者
(2) 保健師、理学療法士、作業療法士等で障害者の相談・援助業務の経験がある者
(職員の責務)
第6条 生活支援事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 生活支援事業に従事する者は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加やほかの職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第7条 事業実施者は、生活支援事業の趣旨を踏まえ、次に掲げる事項に留意し実施するものとする。
(1) 夜間、休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる運営体制をとること。
(2) 相談票を備えて、継続的支援の実施を図ること。
(3) 生活支援事業に係る経理とほかの事業に係る経理を明確に区分すること。
(実績報告)
第8条 事業実施者は、毎月の相談内容、生活支援の状況等について、身体障害者生活支援事業実績報告書(様式第1号)により、町長に報告するものとする。
(調査等)
第9条 町長は、事業実施者に対し、必要に応じて事業実施状況等の調査を行うものとする。
2 町長は、前条の調査の結果、本事業の機能が十分果たすことができないと認められるときは、事業の委託を取り消すものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
