○色麻町基準該当事業所等に関する規則
(平成18年9月29日規則第22号)
改正
平成25年3月18日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給及び同項第2号イに規定する基準該当事業所(以下「基準該当事業所」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第2条 支給決定障害者等(法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が第5条第1項に規定する登録事業者に法第22条第5項に規定する受給者証を提示して当該登録事業者から法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を受けた場合において、あらかじめ当該登録事業者が特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領申出書(様式第1号)により町長に申し出ている場合で当該支給決定障害者等からの委任があったときは、町長は、当該支給決定障害者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条に規定する特定費用を除く。)について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは支給決定障害者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 町長は、第5条第1項に規定する登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法第30条第2項に規定する基準該当障害福祉サービスに係る厚生労働大臣が定める基準及び法第31条第3項に規定する基準に照らし審査の上、支払うものとする。
(基準該当事業所の登録)
第3条 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者」という。)である者を除き、基準該当事業所において基準該当障害福祉サービスを行う者は、基準該当事業所として町の登録(以下「登録」という。)を受けることができる。
2 登録を受けようとする者は、障害福祉サービス(法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)の種類及び事業を行う事業所ごとに、基準該当事業所登録申請書(様式第2号)に次に掲げる事項を記載した書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護(法第5条第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)及び行動援護(法第5条第4項に規定する行動援護をいう。以下同じ。)の事業に係るものを除く。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者(専ら居宅介護及び行動援護の業務に従事する常勤の従業者のうちから専任されるものをいう。)の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 申請事業に係る資産の状況
(9) 申請事業に係る特例介護給付費等の請求に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める事項
3 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る事業所が、法第30条第1項第2号イに規定する基準該当事業所が基準を満たし、その基準に従って当該事業を継続的に運営することができると認めるときは、登録を行うものとする。
(登録の通知)
第4条 町長は、登録を行ったときは、基準該当事業所登録通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第5条 登録を受けた事業所において基準該当障害福祉サービスを行う者(以下「登録事業者」という。以下同じ。)は、次に掲げる各号に変更があった場合は、その事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に、登録事項変更届出書(様式第4号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 第3条第2項第1号から第5号までに掲げる事項
2 登録事業者は、当該登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開した場合は、その事由が生じた日の翌日から起算して10日以内に、事業(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 第3条第3項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。
(5) 法第10条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
(6) 不正の手段により登録を受けたとき。
(登録事業者情報の提供)
第7条 町長は、登録事業者に係る情報(第5条の規定による変更等の届出に係る情報を含む。)のうち次に掲げるものを宮城県知事に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(告示)
第8条 町長は、登録を行ったとき、第5条の規定による変更等の届出があったとき又は第6条の規定により登録を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 町長は、既に障害者自立支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者として県知事の指定を受けた事業者においては、第3条第2項に規定する当該申請書等を省略することができるものとする。
附 則(平成25年3月18日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
特例介護給付費・特例訓練等給付費代理受領申出書

様式第2号(第3条関係)
基準該当事業所登録申請書

様式第3号(第4条関係)
基準該当事業所登録通知書

様式第4号(第5条関係)
登録事項変更届出書

様式第5号(第5条関係)
事業(廃止・休止・再開)届出書