○色麻町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則
(平成16年9月24日規則第15号)
改正
平成20年6月19日規則第3号
平成24年10月1日規則第25号
平成27年4月1日規則第3号
令和元年6月20日規則第8号
令和6年12月25日規則第33号
令和7年9月26日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年色麻町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基準額)
第2条 条例第3条第2項各号に規定する規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第2項第1号に規定する保護者に、扶養親族等がないときは4,596,000円とし、扶養親族等があるときは4,596,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち七十歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち七十歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下全て。)であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。
(2) 条例第3条第2項第2号、第3号及び第5号に規定する配偶者又は扶養義務者に、扶養親族等がないときは6,287,000円とし、扶養親族等があるときは当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
(3) 条例第3条第2項第4号に規定する心身障害者に、扶養親族等がないときは3,661,000円とし、扶養親族等があるときは3,661,000円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者のうち七十歳以上の者又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者のうち七十歳以上の者又は老人扶養親族1人につき48万円、同法に規定する特定扶養親族等であるときは、当該特定扶養親族等1人につき63万円)を加算した額とする。
扶養親族等の数金額
1人6,536,000円
2人以上 6,536,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額)
(所得の範囲及び所得の額の計算方法)
第3条 条例第3条第2項第1号から第3号までに規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税についての同法その他道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
2 前項に規定する所得の額は、条例第5条第1項の規定による受給資格の登録の申請又は同条第3項の規定による更新の登録があった月の属する年度分(4月から9月までの間に同条第1項の規定による受給資格登録申請書の提出があった場合は、その提出があった月の属する年度の前年度分とする。以下同じ。)の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(以下「長期譲渡所得金額」という。)、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(以下「短期譲渡所得金額」という。)、並びに同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の合計額から8万円を控除した額とする。
3 前項に規定する長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合は、その額を控除した額とする。
4 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前2項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
(1) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(2) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者であるときは、40万円)
(3) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者 27万円(当該控除を受けた者が同条第3項に規定する寡婦であるときは、35万円)
(4) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
(5) 前2項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
5 前項第3号の規定については、寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親のうち、次の第1号又は第2号のいずれかに該当する者について「寡婦(夫)控除」を適用する。なお、次の第1号又は第2号に該当するか否かについては、地方税法上の寡婦又は寡夫であることの判断と同様、前年の12月31日時点の状況により判断するものとする。
(1) 婚姻(民法(明治29年法律第89号)上の婚姻をいう。以下同じ。)によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていない者のうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有するもの
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていない者のうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの
(3) 前2号の規定のうち、「現に婚姻をしていない者」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。
(4) 同項第1号のうち扶養親族である子を有し、かつ前年の合計所得金額が500万円以下である者については、「寡婦控除の特例」を適用する。
6 前5項の規定は、条例第3条第2項第4号及び第5号に規定する所得に関して準用する。この場合において、第2項中「合計額から8万円を控除した額」とあるのは「合計額(配偶者又は扶養義務者の所得にあっては、その合計額から8万円を控除した額)」と、第4項第1号中「又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額」とあるのは「若しくは第10号の2に規定する控除を受けた者又は同項第3号に規定する控除を受けた助成対象については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額若しくは配偶者特別控除額又は社会保険料控除額」と、同項第2号中「障害者1人につき」とあるのは「障害者1人につき(当該助成対象者を除く。)」と読み替えるものとする。
(社会保険各法)
第4条 条例第4条第1項及び第8条の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給資格登録申請書等)
第5条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書及び第3項の規則で定める更新登録申請書の様式は、様式第1号とする。
2 条例第5条第4項の通知は、様式第2号又は第3号により行うものとする。
(受給者証)
第6条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第4号とする。
(変更届)
第7条 条例第7条第2項の規定による届出は、様式第5号の変更届出書に受給者証を添付して行うものとする。
(受給者証の返納)
第8条 条例第7条第3項の返納届の様式は、様式第6号とする。
(助成申請書)
第9条 条例第9条第1項の申請は、様式第7号の申請書を医療機関に提出して行うものとする。
(交付決定通知書)
第10条 条例第10条の規則で定める通知書の様式は、様式第8号とする。
(受給者証の再交付)
第11条 受給者は、受給者証を破損し又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
(登録等の特例)
2 規則第5条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらずこの規則の公布の日から行うことができるものとする。
(経過措置)
3 廃止前の色麻町乳幼児、児童及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。
附 則(平成20年6月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の色麻町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月1日規則第25号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月20日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の色麻町心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年9月24日規則第15号)の規定は、令和6年12月2日から適用する。
附 則(令和7年9月26日規則第11号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
様式(省略)