○色麻町知的障害者福祉法施行細則
(平成17年3月31日規則第10号)
知的障害者福祉法施行細則(平成15年色麻町規則第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による知的障害者指導管理台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 町長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第2号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第3号による判定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(支給申請)
第4条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、様式第4号の居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(支援費の支給決定等)
第5条 町長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費又は法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定にあたっては、施行規則第8条又は施行規則第22条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
3 前条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る知的障害者の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該知的障害者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。
4 前条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る知的障害者は、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。
(居宅生活支援費の額の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第6条 法第15条の5第2項第1号及び第3項に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び第15条の7第2項において準用する第15条の5第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は厚生労働大臣が定める額を準用した額のとおりとする。
2 法第15条の5第2項第2号及び第15条の7第2項において準用する第15条の5第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者及び扶養義務者の負担すべき額は厚生労働大臣が定める額を準用した額のとおりとする。
(施設訓練等支援費の額の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第7条 法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める知的障害者施設支援費の基準額は厚生労働大臣が定める額を準用した額のとおりとする。
2 法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者の負担すべき額及び扶養義務者の負担すべき額は厚生労働大臣が定める額を準用した額のとおりとする。
(居宅支給決定通知)
第8条 町長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、様式第5号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を居宅支給決定知的障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支給決定知的障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、様式第6号による居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第9条 町長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、様式第7号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定知的障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、施設支給決定身体障害者の扶養義務者に利用者負担を求めるときは、様式第8号による施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を当該扶養義務者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第10条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、様式第10号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第11条 施行令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、様式第10号の受給者証記載事項変更届によるものとする。
(転出届)
第12条 施行令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地変更の届出は、様式第11号の転出届によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第13条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、様式第12号の受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費申請)
第14条 施行規則第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、様式第13号の特例居宅生活支援費支給申請書によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定の通知)
第15条 町長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、様式第14号による特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第16条 施行規則第17条に規定する支給量の変更の申請書は、様式第15号の支給量変更申請書によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第17条 施行規則第18条第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、様式第16号の支給量変更決定通知書によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第18条 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請書は、様式第17号の障害程度区分変更申請書によるものとする。
(障害程度区分の変更通知)
第19条 施行規則第29条第1項に規定する障害程度の区分変更決定の通知は、様式第18号の障害程度区分変更決定通知書によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第20条 施行規則第19条第1項に規定する居宅生活支援費支給決定の取り消しの通知は、様式第19号の居宅支給決定取消通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第21条 施行規則第30条第1項に規定する施設訓練等支援費支給決定の取り消しの通知は、様式第20号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(居宅支援の措置)
第22条 町長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、様式第21号による居宅支援措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支援の措置を委託しようとするときは、様式第22号による居宅支援措置委託決定通知書を委託しようとする者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第23条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第23号による施設入所措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、様式第24号による施設入所措置委託決定通知書を施設入所の措置を委託しようとする知的障害者更生施設等に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第24条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第25号による居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、居宅支援の措置又は施設入所の措置を委託したときは、様式第26号による居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書を居宅支援の措置を委託した者又は施設入所措置を委託した知的障害者更生施設等に送付しなければならない。
(支援費支給管理台帳)
第25条 町長は、様式第27号の知的障害者居宅生活支援費支給管理台帳及び様式第28号の知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第26条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者更生施設等への入所又は通所の委託に係る費用の額は、「障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置国庫負担金について(平成9年厚生省障263号通知)」に定めるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第27条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(徴収費用の決定通知等)
第28条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、様式第29号による費用徴収額決定・変更通知書を当該納入義務者に送付しなければならない。
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式(省略)