○色麻町知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金交付要綱
(平成15年3月31日訓令甲第13号)
改正
平成17年2月28日訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 色麻町は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第21条の6の規定に基づく施設のうち、通所による入所者を対象とする知的障害者援護施設(以下「更生施設通所部及び通所更生施設分場」という。)において、処遇に特別な配慮を要する介護度の高い特別要介護者等を援護するため、当該施設を経営する社会福祉法人が「障害児施設措置費国庫負担金及び知的障害者施設措置費国庫負担金について」(平成9年10月17日付厚生省障第263号厚生事務次官通知)の別表9の職員定数(以下「基準定数」という。)を超えて職員を配置するために要する経費について、当該社会福祉法人に対し、予算の範囲内において色麻町知的障害者援護施設(通所)特別処遇加算費補助金を交付するものとし、その交付等に関しては補助金交付事務取扱要領(昭和62年色麻町要領第2号。以下「要領」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「特別要介護者等」とは、第4条第2項の規定により宮城県知事が特別要介護者等と認定した者及び仙台市長が特別要介護者等と認定した者をいう。
(交付対象及び補助金の額等)
第3条 この補助金の交付対象となる施設は、法第15条の5の規定により施設訓練等支援費の支給決定を受けて入所している特別要介護者等及び法第16条第1項第2号の規定により入所措置されている特別要介護者等が、毎年度4月1日現在6人以上在籍し、かつ、基準定数を超えて指導員等を配置する更生施設通所部及び通所更生施設分場とし、第4条第2項により知事が認定したものとする。ただし、在籍者数が定員に満たない場合、在籍者数を定員として基準定数を算定することとする。
2 特別要介護者等の援護の実施者である色麻町が、前項の規定による交付対象施設に対して交付する補助金の交付対象となる経費及び補助基準額は、宮城県知事が定める額を準用した額のとおりとする。
3 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と宮城県知事が定める額を準用した額の交付基準額を比較して少ない額とする。なお、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(特別要介護者等の認定)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ特別要介護者等に算入しようとする入所者について、「特別処遇加算対象者名簿」(様式第1号。以下「対象者名簿」という。)に「知的障害者援護施設(通所)特別要介護者認定資料」(様式第1号の1)を添えて、色麻町長に協議し、特別要介護者等及び対象施設の認定を受けなければならない。
2 前項の対象者名簿を受理した色麻町長は、特別要介護者等の認定について対象者名簿に「知的障害者援護施設(通所)特別要介護者認定資料」を添えて、知事に協議し、特別要介護者等及び対象施設の認定を受けなければならない。
3 色麻町長は、前項の規定による知事の認定結果に基づき、特別処遇加算認定結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により申請者あて通知するものとする。
4 申請者は、第2項の規定により認定された特別要介護者等が入所する施設の長との契約に、契約の解除等の変更が生じたときは、色麻町長に報告しなければならない。
なお、特別要介護者等が当該契約を解除された後、新たに契約された者について特別要介護者等の認定を受けようとするときは、あらかじめ色麻町長に連絡の上、第1項に定めるところにより協議するものとする。
(交付申請)
第5条 要領第2条の規定による補助金の交付申請は、第4条第3項の結果通知書を受けた後、様式第3号により行うものとする。
(交付の決定)
第6条 色麻町長は、第5条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否及び補助金額について決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 要領第6条の規定による実績報告は、様式第4号により補助事業終了後速やかに行うものとする。
(補助金の交付の方法)
第8条 補助金は、要領第4条の規定により、交付するものとする。
(書類の整備等)
第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(調査等)
第10条 色麻町長は、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は書類その他の物件を調査することができる。
(返還)
第11条 色麻町長は、第10条の調査等により補助事業が次の各号に該当すると認められるときは、要領第8条に基づき、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 虚偽の申請等不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日訓令甲第1号)
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
別表
補助基準額表
対象となる特別要介護者の在籍数指導員等の加配数種別補助基準額(年額)指導員等の加配数種別補助基準額(年額)
対象者
6~10人
1人1,9202人介助員1,920+{349*(対象者-6)}
指導員3,666
対象者
11~15人
2人3,6663人介助員3,666+{349*(対象者-11)}
指導員5,412
対象者
16~20人
3人5,4124人介助員5,412+{349*(対象者-16)}
指導員7,158
対象者
21~25人
4人7,1585人介助員7,158+{349*(対象者-21)}
指導員8,904
対象者
26~30人
5人8,9046人介助員8,904+{349*(対象者-26)}
指導員10,650
対象者
31~36人
6人10,650   
注) 
1 対象となる経費は、施設の経営に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費及び賃金とする。
2 「指導員等」には、指導員、介助員、直接処遇に当たる臨時職員を含むものとする。
なお、加配する指導員等のうち、更生通所指導費加算分に相当する1人は、加配数から除くものとする。
3 「補助基準額」は、上表に掲げる年額のうち、特別要介護者の在籍数における措置数で按分した後の額とする。
様式(省略)