○色麻町敬老祝金等の贈呈に関する条例
(平成元年3月14日条例第9号)
改正
平成12年3月31日条例第16号
平成17年3月14日条例第8号
平成20年3月14日条例第5号
平成25年3月15日条例第13号
平成27年8月26日条例第21号
(目的)
第1条 この条例は高齢者に対し、敬老祝金及び特別敬老祝金並びに敬老祝品を贈呈して長寿を祝い、併せて敬老精神の高揚を図ることを目的とする。
(敬老祝金等の贈呈)
第2条 町長は、町内に3年以上住所を有し、現に町内に居住している者で、次の各号に掲げる年齢に達したときは、同号に掲げる敬老祝金等を贈呈する。
(1) 90歳 2万円及び花束
(2) 95歳 花束
(3) 101歳に達した年から毎年 花束
(特別敬老祝金等の贈呈)
第3条 町長は、町内に10年以上住所を有し、現に町内に居住している者で、100歳に達した者に、その年に限り特別敬老祝金20万円及び花束を贈呈する。
(敬老祝品の贈呈)
第4条 町長は、毎年、町内に住所を有し、その年度において77歳以上となる者に、敬老祝品を贈呈する。
(敬老祝金等の贈呈期日)
第5条 敬老祝金等の贈呈期日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、その日以外の日においても贈呈することができる。
(1) 敬老祝金及び特別敬老祝金は、その者の誕生日
(2) 敬老祝品は、町が行う敬老会の開催日
(譲渡等の禁止)
第6条 敬老祝金及び特別敬老祝金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日より施行する。
附 則(平成17年3月14日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。