○色麻町地域包括支援センターの設置及び管理に関する条例
| (平成18年3月30日条例第19号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、色麻町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために、要介護状態等にならないような予防対策から要援護高齢者及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスまでを、総合的に受けられるように関係機関と連携を図りながら、包括的に援助、支援することを目的として、地域包括支援センターを設置する。
2 地域包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 色麻町地域包括支援センター | 色麻町四竈字杉成27番地2 |
(業務)
第3条 地域包括支援センターが行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護予防事業及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護予防ケアマネジメント業務
(2) 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や虐待の対応等を含む総合的な相談支援業務及び権利擁護業務
(3) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域包括支援センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(5) その他町長が特に必要と認めた事業
(利用対象者)
第4条 地域包括支援センターを利用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の高齢者又はこれらの者を抱える家族等
(2) その他町長が特に必要と認めたもの
(利用時間等)
第5条 地域包括支援センターでの相談の受付等の利用については通年とし、利用時間は24時間とする。
(利用料)
第6条 地域包括支援センターの利用料は無料とする。
(職員)
第7条 地域包括支援センターに、所長及び必要な職員を置く。
(地域包括支援センター運営協議会の設置)
第8条 町長の求めに応じ、地域包括支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うため、別に定める委員で組織する色麻町地域包括支援センター運営協議会を置く。
(業務の委託)
第9条 町長は、地域包括支援センターの業務の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
2 委託料その他委託の条件に関し必要な事項は、町長が定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(色麻町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 色麻町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成11年色麻町条例第17号)は、廃止する。
附 則(令和元年12月12日条例第35号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。