○色麻町地域包括支援センター運営事業実施要綱
(平成18年3月30日訓令甲第7号)
改正
平成24年5月7日訓令甲第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町地域包括支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年色麻町規則第4号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 色麻町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)は、夜間の緊急の相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続きの取扱等の対応手順を、併設施設及び加美消防署、加美警察署、公立加美病院、特別養護老人ホーム等と協議のうえ定める。
2 事業の実施にあたって、地域包括支援センターは、月間及び年間の事業計画を定め、事業を計画的に実施するものとする。
3 地域包括支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。
4 地域包括支援センターは、処遇台帳を作成し、適切に管理するとともに、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。
5 相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携の下に24時間対応の体制をとるものとする。
6 併設施設は、緊急時において当該施設で実施している在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。
(事業実施上の留意事項)
第3条 利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意すること。
2 夜間等の緊急相談に対応するため、加美消防署、加美警察署、公立加美病院等の関係機関による支援体制の整備を図ること。
3 地域包括支援センターの職員の資質の向上を図るため、定期的な研修を実施すること。
4 事業の適性かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について年1回以上事業の実施状況を町長に報告するものとする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、地域包括支援センターの運営に関し、必要な事項は町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(色麻町在宅介護支援センター運営事業実施要綱の廃止)
2 色麻町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成11年9月28日訓令甲第12号)は、廃止する。
附 則(平成24年5月7日訓令甲第17号)
この訓令は、平成24年5月7日から施行する。