○色麻町生活管理指導員派遣事業実施要綱
| (平成12年3月31日訓令甲第3号) | 
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(目的)
第1条 色麻町生活管理指導員派遣事業(以下「事業」という。)は、在宅の高齢者等で社会対応が困難な者に対して、当該高齢者の自立した生活の継続及び要介護状態への進行を予防するために、生活管理指導員を派遣し、日常生活、家事及び対人関係構築の支援指導を行うものとする。
(利用対象者)
第2条 事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の高齢者であって、日常生活上の支援指導が必要な者とする。
(支援・指導の内容)
第3条 支援・指導の内容は次に掲げるもののうちから町が必要と認めるものとする。
(1) 外出時の支援
(2) 食事・食材の確保
(3) 寝具類等大物の洗濯・日干し・クリーニングの洗濯物搬出入
(4) 家回りの手入れ
(5) 軽易な修繕等
(6) 家庭内での整理・整頓
(7) 健康管理に関する指導等
(8) 栄養管理に関する指導等
(9) 対人関係構築に関する指導等
(10) その他事業目的達成のため特に必要と認められる事項
(事業の実施日等)
第4条 生活管理指導員の派遣は、次の各号に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時までとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日まで
(利用対象者の決定等)
第5条 事業の利用を希望する者は、事業申込書(様式第1号)により町長に申し込むものとする。
2 町長は、前項の申し込みを受けたときは、対象者及び対象者世帯の状況等を速やかに調査し、利用の可否及び利用の頻度について決定の上、事業決定通知書(様式第2号)又は事業申込却下通知書(様式第3号)により当該対象者に通知するものとする。
3 町長は、前項の決定後生じた対象者及び対象世帯の状況等の変化により、前項の決定内容を変更又は中止することができる。
4 派遣の決定を受けた対象者は、決定された内容について変更を希望する場合は、事業変更申出書(様式第4号)により町長に申し出るものとする。
5 町長は、前項の申し出の内容を審査の上、決定する。決定については、本条第2項を準用する。
(利用者負担額の徴収)
第6条 町長は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定居宅介護サービスに要する費用の額の10%を利用者負担額として利用者から徴収する。
2 前項に定める利用者負担額は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 前項の通知を受けた利用者は、納入期限までに負担額を納入しなければならない。
(関係機関との連携)
第7条 町長は、事業の実施にあたっては、色麻町地域ケア会議を活用し、関係機関との連絡及び調整を図るものとする。
(事業の委託)
第8条 この事業は、社会福祉法人等に委託することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
