○色麻町老人居室整備資金貸付条例
(昭和49年3月14日条例第12号)
改正
昭和50年6月26日条例第15号
昭和51年3月9日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、年齢60歳以上の者(以下「老人」という。)の属する世帯員に対し老人の専用居室を増築又は改築するために必要な資金(以下単に「資金」という。)の貸付けを行ない、もって老人と家族との好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることのできる者は、色麻町内に住所を有し、かつ、親族である老人と同居する者で老人の専用居室を真に必要とし自力で整備を行うことが困難なもの(以下「貸付対象者」という。)とする。
(貸付対象)
第3条 資金の貸付けの対象は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅(貸付対象者の直系尊卑属又は配偶者が所有し、貸付対象者が居住する住宅を含む。)について行う老人の専用居室の増築又は改築とする。
(貸付条件)
第4条 資金の貸付限度額、利率、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。
貸付限度額利率償還期限償還方法
600,000円年8.0%資金交付の年の翌年から起算して10年以内元利均等半年賦償還
 ただし、繰上償還することは妨げない
(保証人)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。
2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は第7条の規定による違約金を包含するものとする。
(一時償還)
第6条 町長は、借受人が次の各号の一に該当する場合は、第4条の規定にかかわらず、当該借受人に対し、貸し付けた資金の全部又は一部につき一時償還をさせることができる。
(1) 貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(4) 償還金の支払いを怠ったとき。
(違約金)
第7条 町長は、借受人が償還期日までに償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ延滞金額につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害、その他やむを得ない理由があると認められたときは、この限りでない。
(償還猶予)
第8条 町長は、借受人が災難、盗難、疾病、負傷、その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払いを猶予することができる。ただし、保証人が償還期日までに償還金を支払うことができると認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、償還金の支払いが猶予された期間に係る利子については、これを付さないものとする。
(償還免除)
第9条 町長は、借受人が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、貸付けを受けた資金を償還することができなくなったと認められるときは、当該貸付けを受けた資金の償還未済額の全部又は一部を免除することができる。ただし、保証人が償還することができると認められるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月26日条例第15号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月9日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し昭和51年分の償還金から適用する。