○在宅老人の短期入所に関する規則
| (昭和62年3月20日規則第12号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第3号の規定に基づき、65歳以上の者であって養護者の疾病その他やむを得ない理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となったものを養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)に短期間入所を委託し、もって当該者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「入所の措置」とは、対象者を町以外の者の設置する施設に短期間入所を委託することをいう。
2 この規則において「対象者」とは、町内に居住する65歳以上の者(65歳未満の者であって町長が特に必要と認めたものを含む。)であって次の各号に掲げるものをいう。
(1) 身体上又は精神上の障害があるため日常生活を営むのに支障がある者
(2) 身体上又は精神上の著しい障害があるため常時介護を必要とする者
3 この規則において「入所者」とは、対象者のうち、入所の措置の決定を受けた者をいう。
(入所の措置)
第3条 町長は、養護者が次に掲げる理由により、対象者を居宅において介護できないため施設に一時的に入所させる必要があると認めるときは、入所の措置を採るものとする。
(1) 社会的理由
ア 疾病
イ 出産
ウ 冠婚葬祭
エ 事故
オ 災害
カ 失踪
キ 出張
ク 転勤
ケ 看護
コ 学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
(3) 要援護老人が家族の介護を受けていない場合であって、当該要援護老人がその家庭において介護を受けることができない場合
2 入所の措置は、原則として、対象者が前条第2項第1号に該当するときは養護老人ホームに行うものとし、同項第2号に該当するときは特別養護老人ホームに行うものとする。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず次の各号の一に該当すると認めるときは、入所の措置を採らないものとする。
(1) 対象者が伝染性疾患を有するとき。
(2) 対象者が疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。
(3) 施設の目的を遂行するのに支障のあるとき。
(申請)
第4条 前条による入所の措置を受けようとする対象者又は養護者(以下「対象者等」という。)は、在宅老人短期入所(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が急を要すると認めるときは、申請書の提出等を事後に行わせることができるものとする。
(入所の措置の決定及び通知等)
第5条 町長は、前条の申請を受けたときは必要な調査を行い、入所の措置の要否を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定内容について在宅老人短期入所(変更)決定通知書(様式第2号)又は在宅老人短期入所(変更)却下通知書(様式第3号)により当該対象者等に通知するものとする。
3 前2項の決定及び手続きは、対象者等の事情を考慮し的確かつ迅速に行わなければならない。
(入所の措置の期間)
第6条 入所の措置の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が養護者の診断書等により内容審査の結果、真に止むを得ないものと認めるときはこの限りでない。
2 町長は、前項の期間が満了した場合において、なお入所の措置を必要とするときは、入所の措置の期間を延長することができる。
(異動の届出)
第7条 入所の措置を受けた対象者等(以下「利用者」という。)は、入所の措置の期間中において措置事由が消滅したときは、在宅老人短期入所異動届(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(入所者の移送)
第8条 入所者の居宅から施設までの送迎は、原則として養護者の責任において行うものとする。
(施設の指定)
第9条 町長は、入所の措置を採るための施設をあらかじめ定めておくものとする。
(費用の徴収)
第10条 町長は、利用者が第3条第1項の入所の措置の要件に該当するときは、入所の措置に要する費用のうち飲食物相当額を利用者から徴収する。ただし、利用者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を現に受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)に属する者であって、第3条第1項第1号の要件に該当する場合については、町長が減免することができる。
2 前項に定める費用の額は、別表のとおりとする。
[別表]
3 前項に定める費用は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(連絡及び調整)
第11条 町長は、第3条に定める福祉の措置が適切に行われるよう関係機関との連絡及び調整を図らなければならない。
[第3条]
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年9月25日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月26日規則第19号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日規則第15号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第7号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第7号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
