○ホームヘルパーの派遣に関する規則
| (昭和63年4月1日規則第7号) | 
  | 
家庭奉仕員の派遣に関する要綱(昭和62年色麻町要綱第3号)の全部を次のように改正する。
		
(目的)
第1条 この規則は、身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人、身体障害者及び心身障害児の世帯に対してホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話及び外出時の付添いを行い、もって当該者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「ホームヘルパー」及び「ガイドヘルパー」とは、ホームヘルプサービス事業手数料条例(昭和63年色麻町条例第15号。以下「条例」という。)第2条第1項各号に定めるものをいう。
2 この規則において「派遣」及び「派遣世帯」とは、条例第2条第2項に定めるものをいう。
[条例第2条第2項]
(事業の委託)
第3条 町長は、派遣世帯、便宜の内容、条例第3条に定める手数料の額の決定及びその徴収を除く、この事業の一部を社会福祉法人色麻町社会福祉協議会等に委託することができる。
[条例第3条]
(派遣の対象)
第4条 町長は、次の各号に掲げる者(以下「対象者」という。)のいる世帯で、第1号、第2号及び第4号については養護者が当該者の介護を行うことが困難と認められるもの、第3号については社会生活上外出が必要不可欠なとき等において適当な付添いが得られない状況にあるものに対し、ホームヘルパーを派遣するものとする。
(1) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、臥床しているなど、日常生活を営むのに支障がある65歳以上の者(65歳未満の者であって特に町長が必要と認めたものを含む。)
(2) 重度の身体上の障害等のため日常生活を営むのに支障がある身体障害者
(3) 重度の視覚障害者及び脳性まひ等全身性障害者
(4) 重度の心身障害のため日常生活を営むのに著しく支障のある心身障害児(18歳以上の知的障害者及び重症心身障害者を含む。)
2 町長は、前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当すると認めるときは派遣の対象としないことができる。
(1) 世帯に伝染性疾患を有する者がいるとき。
(2) 対象者が疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。
(3) その他町長が派遣を不適当と認めたとき。
(便宜の内容)
第5条 ホームヘルパーが供与する便宜は、次の各号に掲げるもののうち、第4条第1項に定めるものについて、町長が必要と認めたものとする。
[第4条第1項]
(1) 身体介護
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 医療機関との連絡、通院の介助
キ その他必要な身体の介護
(2) 家事援助
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買い物
オ 関係機関との連絡
カ その他必要な家事
(3) 相談及び助言
ア 各種援護制度の適用についての相談、助言指導
イ 生活、身上に関する相談、助言指導
ウ その他必要な相談、助言指導
(4) 外出時の付添い(第1号の家事及び介護に関する業務の一環として行われる外出時の付添いを除く。)
(5) 前条第1項第1号に該当するものについては、主として第1号に掲げるサービスを24時間体制で巡回により提供できるものとする。ただし、午後9時から午前7時までの時間帯においては、原則として第1号に掲げるサービスのみを提供するものとする。
2 当分の間、前項第1号から第3号までに掲げる便宜の供与は、ガイドヘルパー以外のホームヘルパーが行うものとし、同項第4号に掲げる便宜の供与は、ガイドヘルパーが行うものとする。
(派遣の申請)
第6条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする対象者又は養護者(以下「対象者等」という。)は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、派遣主体が急を要すると認めるときは、申請書の提出等を事後に行わせることができるものとする。
(派遣の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、派遣の対象者及び派遣世帯の状況等を速やかに調査し、派遣の可否並びに派遣する場合の派遣時間数(訪問から辞去までの実質時間数をいう。以下同じ。)及び便宜の内容について決定するものとする。
2 町長は、前項の決定後生じた派遣の対象者及び派遣世帯の状況等の変化により、前項の決定内容を変更又は派遣を中止することができる。
3 町長は、前2項の決定をしたときは、速やかにホームヘルパー派遣(変更)決定通知書(様式第2号)又は、ホームヘルパー派遣却下通知書(様式第3号)により当該対象者等に通知するものとする。
4 第5条第1項第5号のサービスを提供する場合の派遣時間の区分は、別表に定めるとおりとする。
(派遣内容の変更)
第8条 派遣の決定を受けた対象者は、前条第1項及び第2項で決定された派遣回数、派遣時間数及び便宜の内容について変更を希望する場合は、ホームヘルパー派遣変更申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請について内容を審査の上決定するものとする。
3 前項の決定については、前条第3項の規定を準用する。
(ホームヘルパーの要件)
第9条 第5条第1項第1号から第3号までに掲げる便宜を供与するホームヘルパーは、第1号から第3号までの要件を備えている者とし同項第3号の便宜を供与するホームヘルパーは、第1号、第2号及び第4号の要件を備えている者とする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 老人、身体障害者、児童及び知的障害者の福祉に関し、理解と熱意を有すること。
(3) 家事、介護の経験と相談、助言指導の能力を有すること。
(4) 外出時の付添いの知識と能力を有すること。
(ホームヘルパーの勤務時間)
第10条 ホームヘルパーの勤務時間は一般職の職員の例によるほか、1時間単位の勤務とする。
(ホームヘルパーの遵守事項)
第11条 ホームヘルパーは、その業務中常に身分を証明する証票(様式第5号)を携行しなければならない。
2 ホームヘルパーは、業務の遂行に当たっては、個人の人格を尊重するとともに、派遣世帯の身上に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 ホームヘルパーは、原則として派遣世帯を訪問する都度当該世帯の者の確認を受けなければならない。
(ホームヘルパーの解職)
第12条 ホームヘルパーは次の各号の一に該当したときは解職するものとする。
(1) 勤務成績が不良と認められるとき。
(2) 疾病、事故等で引き続き3か月就業しなかったとき。
(3) ホームヘルパーとしてふさわしくない非行のあったとき。
(4) この事業が廃止されたとき。
(連絡及び調整)
第13条 町長は、この事業による福祉の措置が適切に行われるよう保健に関する諸事業との一体的効率的運用を図るとともに、関係機関との連絡及び調整を図らなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月14日規則第4号)
| 
 | 
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第9号)
| 
 | 
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第8号)
| 
 | 
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第18号)
| 
 | 
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
24時間対応巡回型ホームヘルプサービス事業派遣時間帯表
| 早朝帯 | 午前7時から午前9時 | 
| 昼間帯 | 午前9時から午後5時 | 
| 夜間帯 | 午後5時から午後9時 | 
| 深夜帯 | 午後9時から午前7時 | 
