○ホームヘルプサービス事業手数料条例
| (昭和63年6月13日条例第15号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、ホームヘルパーの派遣を受ける者に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「ホームヘルパー」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第1号の規定に基づいて定める老人ホームヘルパー
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号の規定に基づいて定める身体障害者ホームヘルパー
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10第1項の規定に基づいて定める心身障害児ホームヘルパー
2 この条例において「派遣」とは、町長が派遣を受ける世帯(以下「派遣世帯」という。)に前項のホームヘルパーを派遣して、日常生活の世話及び外出時の付添いを行うことをいう。
3 この条例において「生計中心者」とは、派遣世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸者として、町長が認めた者をいう。
4 この条例において「ガイドヘルパー」とは、第1項第2号に掲げる身体障害者ホームヘルパーのうち、身体障害者の外出時の付添いを行う者をいう。
(手数料の徴収)
第3条 町長は、ホームヘルパー派遣世帯(ガイドヘルパー派遣世帯を除く。)の生計中心者又はガイドヘルパー派遣世帯の身体障害者(以下「生計中心者等」という。)から、その前年所得税課税年額の区分により、国の費用負担基準で定める手数料を徴収する。
(納入の方法)
第4条 手数料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(手数料の減免)
第5条 町長は、災害その他特別の事情により特に必要があると認める場合は、手数料の全部又は一部を免除することができる。
2 町長は、ガイドヘルパーの派遣を受けてする外出が身体障害者本人の事情によらないものと認める場合は、当該派遣に係る手数料の全部を免除することができる。
(納付の猶予)
第6条 町長は、災害その他特別の事情により、納付期限までに派遣手数料の納付が困難と認められる場合は、納付期限を延期することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月14日条例第15号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月28日条例第29号)
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この条例は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成5年3月12日条例第13号)
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この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月24日条例第10号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月17日条例第12号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第7号)
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この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第8号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第12号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日条例第18号)
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この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第18号)
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この条例は、平成12年4月1日より施行する。