○色麻町ねたきり者等紙おむつ補助事業実施要綱
| (平成6年10月1日要綱第1号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅において常時失禁状態にあるねたきりの者又は認知症の者(以下「ねたきり者等」という。)に対し、紙おむつ代を補助することにより経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 紙おむつ代の支給対象者(以下「対象者」という。)は、色麻町に住所を有する40歳以上のねたきり者等で次の各号に該当する者をいう。
(1) 常時失禁状態が6か月以上継続しているねたきりの者、又は、ねたきり以外で、認知に起因する問題行動により介護を要する者で、常時失禁状態が6か月以上継続している認知症の者
(2) 当該年度分の市町村民税(申請日が4月1日から6月30日までの間にあるときは、前年度の市町村民税)が課税されていない世帯に属する者
(支給申請)
第3条 紙おむつ代の支給を受けようとするねたきり者等を介護している家族は、色麻町ねたきり者等紙おむつ代支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給の決定及び通知)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査の上、必要な調査を行い、支給の可否を決定し、その結果を色麻町ねたきり者等紙おむつ支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支給額及び方法)
第5条 紙おむつ代の支給は、月額5,000円とし、毎月支給するものとする。
2 紙おむつ代の支給は、第4条の規定による支給決定がなされた日の属する月からとする。ただし、月の途中で第2条に定める支給対象の要件を欠くことになったときは、支給対象の要件を喪失した日の属する月までとする。
(届出義務)
第6条 紙おむつ代の支給を受けた者で次に掲げる事項に該当したときは、色麻町ねたきり者等紙おむつ受給資格喪失(変更)届書(様式第3号)により、速やかに町長に届けなければならない。
(1) 対象者が死亡又は転出により、本町の住民でなくなったとき。
(2) 住所を変更したとき。
(3) 紙おむつを使用しなくなったとき。
(4) その他対象資格がなくなったとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第2号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日訓令甲第4号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
