○色麻町ねたきり老人等入浴訪問事業運営要綱
(平成4年3月2日要綱第2号)
改正
平成8年12月25日訓令第14号
平成12年3月31日訓令甲第7号
平成23年2月28日訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において入浴困難なねたきり老人等に対し、入浴移動車派遣による入浴訪問事業(以下「事業」という。)の実施し、老人等の健康保持と福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、派遣世帯及び派遣回数の決定を除く事業の一部を社会福祉法人色麻町社会福祉協議会又は入浴指定業者に委託することができる。
(受託業者の要件)
第3条 前条の入浴指定業者(以下「受託業者」という。)は、次の各号の要件を備えている業者とする。
(1) 健全な運営が行われていること。
(2) 老人、身体障害者の福祉に関し理解と熱意を有すること。
(3) 入浴の経験と相談、助言指導の態勢がとられていること。
(受託業者の遵守事項)
第4条 受託業者はその業務中、常に身分を証明する証票を携行しなければならない。
2 受託業者は業務の遂行に当たっては、個人の人格を尊重するとともに、派遣世帯の身上に関して職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 受託業者は、派遣世帯を訪問する都度、当該世帯の者の確認を受けなければならない。
(事業の内容)
第5条 入浴移動車による入浴訪問事業の内容は次のとおりとする。
(1) 入浴、洗髪、顔剃等
(2) 血圧、脈拍、体温等の測定
(派遣の対象者)
第6条 この事業の対象者(以下「利用者」という。)は、色麻町に居住し、老衰、心身の障害等の理由により、常時臥床しているおおむね65歳以上の老人であって、原則として医師が入浴可能と認めた者。ただし、65歳未満の者であっても特に町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認めるときは派遣の対象としないことができる。
(1) 世帯に伝染性疾患を有する者がいるとき。
(2) 対象者が疾病等のため入院治療が必要なとき。
(3) その他町長が派遣を不適当と認めたとき。
(派遣の申請)
第7条 事業を希望する者は、ねたきり老人等入浴訪問車派遣申請書(様式第1号)に医師の意見書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。
(派遣の決定及び通知)
第8条 町長は前条の申請を受けたときは、派遣の対象者及び派遣世帯の状況を速やかに調査し、派遣の可否、並びに派遣回数(月2回以内)について決定するものとする。
2 町長は、前項の決定後生じた派遣の対象者及び派遣世帯の状況等の変化により、前項の決定内容を変更又は派遣を中止することができる。
3 町長は、前2項の決定をしたときは、速やかにねたきり老人等入浴訪問車派遣(変更)決定通知書(様式第3号)又はねたきり老人等入浴訪問車派遣却下通知書(様式第4号)により当該対象者等に通知するものとする。
(派遣の内容の変更)
第9条 派遣の決定を受けた対象者等は、前条の第1項及び第2項で決定された派遣回数について変更を希望する場合は、ねたきり老人等入浴訪問車派遣(変更)申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は前項の申請について、内容を審査の上、決定するものとする。
3 前項の決定については、前条第3項の規定を準用する。
(費用の徴収)
第10条 町長は、事業に要する費用の一部を利用者から徴収する。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている世帯に属する場合は、町長が減免することができるものとする。
2 利用者は前項による費用のほか、水道料、シャンプー、タオル等を負担する。
3 前項に定める費用の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める指定居宅介護サービスに要する費用の額の10パーセントとし、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(連絡及び調整)
第11条 町長は、この事業による福祉の措置が適切に行われるよう保健に関する諸事業との一体的効率的運用を図るとともに、関係機関との連絡及び調整を図らなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日訓令第14号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月28日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
様式(省略)