○色麻町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱
| (平成12年3月31日訓令甲第2号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、おおむね65歳以上のひとりぐらし老人並びに老衰、心身の障害又は傷病等の理由により臥床している老人及び身体障害者(以下「寝たきり老人等」という。)に対し、使用する寝具を洗濯、乾燥及び消毒をすることにより、清潔感を保持し快適な生活ができるよう支援し、利用者及び介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 町長は、利用者の決定を除く事業の一部を、適切な事業運営ができると認められる民間事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、本町に居住しかつ住所を有する次に掲げる者とする。
(1) 寝具の衛生管理が困難なおおむね65歳以上のひとり暮らし老人又は2人暮らしの虚弱老人
(2) 老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているおおむね65歳以上の高齢者
(3) 重度の身体障害のために臥床している身体障害者
(4) その他町長が必要と認めた者
(サービスの内容)
第4条 色麻町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「寝具洗濯等サービス事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 寝具(掛け布団、敷き布団、毛布)各1枚一式の洗濯、乾燥、消毒
(2) 一会計年度に1回実施するものとする。
(利用申請及び決定)
第5条 寝具洗濯等サービス事業の利用を希望する寝たきり老人等又は寝たきり老人等の属する世帯の者(以下「申請者」という。)は、色麻町寝具洗濯乾燥消毒サービス事業申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請を受けたときは、速やかに審査し、利用対象者と認めたときは、色麻町寝具洗濯乾燥消毒サービス利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項に規定する審査の結果、利用対象者に該当しないと認めたときは、色麻町寝具洗濯乾燥消毒サービス却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(サービスの提供及び報告)
第6条 町長は、前条の規定により、寝具洗濯等サービス事業の利用を決定したときは、色麻町寝具洗濯乾燥消毒サービス委託通知書(様式第4号)により事業者に通知するものとする。
2 委託通知を受けた事業者は速やかに実施日等の調整を行い、利用者に連絡するものとし、実施後、利用報告書に利用者から確認印を受け、実施月の末日まで町長に提出するものとする。
(費用の徴収)
第7条 町長は、事業に要する費用の一部を利用者から徴収する。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている世帯に属する場合は、減免することができるものとする。
2 前項に定める費用は、事業に要する費用の1割相当分とし、利用者は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(利用の取り消し)
第8条 町長は、利用決定後、寝具洗濯等サービス事業実施前までに、利用者から利用の必要がなくなった旨の申し出があったとき、又は利用者が次の各号に該当するときは、寝具洗濯等サービス事業の決定を取り消すことができるものとし、その場合、色麻町寝具洗濯乾燥消毒サービス廃止通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 寝具の衛生管理が可能になったとき
(2) 町外に転出又は死亡したとき
(3) その他町長が不適当と認めたとき
(利用者台帳の整備)
第9条 町長は、色麻町寝具洗濯乾燥消毒サービス利用者台帳(様式第6号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令甲第36号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第3号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令第56号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表
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