○色麻町防災調整池管理規程
| (平成14年7月29日訓令甲第21号) | 
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(目的)
第1条 この規程は、色麻町が設置した防災調整池(以下「調整池」という。)の管理に関して定めるものである。
(防災調整池の名称及び管理者)
第2条 次に掲げる調整池を色麻町が管理するものとする。
(1) 本郷工業団地防災調整池
(2) 大崎西部工業団地防災調整池(1)
(3) 大崎西部工業団地防災調整池(2)
(4) 色麻町保健福祉施設防災調整池
(5) 大原工業団地防災調整池
(巡視及び点検項目)
第3条 調整池の巡視及び点検項目は、次に挙げるとおりとし、点検結果を巡視報告書(様式第1号)に記載し管理する。
(1) 定期巡視
ア 洪水期(4月から10月まで月2回)
イ 非洪水期(11月から3月まで月1回)
(2) 異常巡視
ア 豪雨時毎回(仙台管区気象台発表の大雨警報のとき)
イ 地震時毎回(町内で震度5弱以上の地震が観測されたとき)
(3) 点検項目
ア 調整池護岸の破損の有無
イ 放流管の排出状態の確認
ウ オリフィス口及び余水吐きにごみ付着の有無
エ 放流塔の破損の有無
(防災調整池の維持管理)
第4条 調整池の維持管理を行うため、次の措置を講じるものとする。
(1) 定期的に年1回以上調整池の草刈を行う。
(2) 異常出水後、放流施設及び調整池に堆積したごみ、土砂等を除去する。
(3) 調整池の浚渫を年1回実施する。
(4) 梅雨時期や台風シーズン等の降雨の多い時期や大雨洪水警報発令時に備えて、各排水施設(オリフィス口)等の目視による点検と土砂・ゴミ等の浸入状況及びスタッフ等による土砂の堆積量の確認を、管理責任者に周知徹底させる。
(5) 大雨洪水警報等解除後における各排水施設(オリフィス口)の土砂・ゴミ等の侵入状況の確認を周知徹底させる。
(6) 本郷工業団地防災調整池及び色麻町保健福祉施設防災調整池については、 その本来の効用を妨げない範囲内で、駐車場として利用できるものとする。
(出水時の監視体制)
第5条 天気予報に注意し、異常出水が確認された時には、色麻町地域防災計画に基づき体制を整えるものとする。
2 異常出水が予想される場合は、防災調整池を駐車場として利用しているものにその情報を提供すると共に、被害を未然に防ぐための措置を講ずるよう指示するものとする。
(異常時の処置及び通報)
第6条 巡視中に異常が発見された場合は、直ちに完全復旧する。
附 則
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成24年1月3日訓令甲第20号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月30日訓令甲第16号)
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この規程は、公布の日から施行する。
(異常時通報体制)
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