○色麻町保健推進員設置規程
| (平成8年3月29日訓令第3号) | 
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(目的)
第1条 地域住民が健康で生きがいをもち、やすらぎのある暮らしができ、住みよい地域社会が構築されるよう、地域における保健衛生、食生活等に関する活動の中核的な役割を担い、もって地域住民の健康、福祉の向上に資するため、色麻町保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 推進員は、次の各号の条件を満たす者の中から行政区長が推薦し、町長が委嘱する。
(1) 思慮円熟し、社会的信用が厚く、奉仕的精神に富んでいる者
(2) 保健福祉について理解が深く、住民福祉の増進に熱意をもつ者
(推進員の数及び担当区域)
第3条 推進員は、各行政区より1名~数名をもって組織し、担当区域はその区域の全世帯とする。
(職務)
第4条 推進員は、町の保健師及び栄養士等と連携・協力し、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 検診に関する啓発及び検診票の配布・取りまとめ、地区健康相談・教育の連絡調整及び啓発
(2) 食生活改善の推進
(3) 研修会への参加及び保健事業への協力
(4) 町及び地区民生・児童委員、地区保健福祉推進協議会等の関係機関との連絡、連携を密にするよう努めること
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。
(役員)
第6条 推進員に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 1名
(1) 役員の任期は2年とする。
(2) 会長は会を代表し、推進員の連携を図る。
(3) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
(報償)
第7条 推進員に対し、予算の定めるところにより報償金を支払うことができる。
(秘密を守る義務)
第8条 推進員は職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附 則
この規約は、平成8年4月1日より施行する。
附 則(令和4年11月29日訓令第35号)
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この訓令は、公布の日から施行する。