○色麻町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
| (平成12年3月31日条例第5号) | 
  | 
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、色麻町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の設置並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康保持、健康意識の向上、高齢者・障害者・児童の福祉向上及び保健福祉の連携を図る施設として、保健福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健福祉センターの各施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 色麻町保健センター | 色麻町四竃字杉成27番地2 | 
| 色麻町デイサービスセンター | |
| 色麻町児童センター | 
(管理)
第4条 保健福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 色麻町保健センター(以下「保健センター」という。)を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、保健センターの使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他保健センター設置の目的に反すると認めるとき。
(使用許可の取消し)
第6条 町長は、保健センターの使用の許可を受けた者が、この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料)
第7条 保健福祉センターを使用する者は、次の各号に定める使用料を納入しなければならない。
(1) 保健センターを使用する者は、別表第1に掲げる額(消費税相当額を含む。)
[別表第1]
(2) 色麻町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を使用する者は、別表第2に掲げる額
[別表第2]
2 第10条の規定により指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下「指定管理者」という。)がデイサービスセンターの管理を行う場合は、前項第2号の使用料を利用料金とし、指定管理者の収入として収受させるものとする。
[第10条]
3 前項における利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。
[別表第2]
4 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
5 既に納入した使用料は返還しないものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第8条 前条の使用料のうち、別表第1に定める使用料は、公共団体及び公共的団体等の主催する会合で、町長がその全部又は一部を免除することが適当であると認めるものについては、その全部又は一部を免除することができる。
[別表第1]
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により保健福祉センターの施設若しくは備品を亡失し、又はき損した者は、その損害を賠償しなければならない。
(管理の代行)
第10条 町長は、デイサービスセンターの管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせる場合における第7条第4項及び第5項の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者が行うデイサービスセンターの管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) デイサービス事業に関する業務
(2) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) デイサービスセンターの利用の許可及び取り消しに関する業務
(4) 利用料金の徴収に関する業務
(5) その他デイサービスセンターの管理運営に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、デイサービスセンターの管理を行わなければならない。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、保健福祉センターの管理に関する必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日より施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第1号)
| 
 | 
この条例は、平成15年3月21日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第2号)抄
| 
 | 
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月16日条例第39号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第12号)
| 
 | 
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
色麻町保健センター使用料
| 区分 | 基本使用料 | 追加使用料 | 備考 | 
| \ | |||
| 種類 | |||
| 円 | 円 | ||
| 健康増進室 | 3,850 | 770 | 1 基本使用料とは使用時間4時間までとする。 | 
| 会議室 | 1,100 | 275 | 2 追加使用料とは超過時間1時間ごとに追加する額とする。 | 
| 研修室 | 1,100 | 275 | 3 夏季、冬期間の冷暖房料は基本、追加料金にそれぞれ30%を加算する。 | 
別表第2(第7条関係)
色麻町デイサービスセンター使用料
| 区分 | 使用料 | 
| \ | |
| 使用対象者 | |
| 介護保険法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者、及び同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び厚生大臣が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号)により算定した額 |