○色麻町保健福祉センター管理運営規則
| (平成12年3月31日規則第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、色麻町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年色麻町条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、色麻町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 保健福祉センターにおいては、その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 健康相談及び健康教育に関すること
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること
(3) 各種検診及び予防に関すること
(4) 機能回復訓練に関すること
(5) 介護相談及び介護指導に関すること
(6) 在宅福祉に関すること
(7) 児童福祉に関すること
(8) 介護保険に関すること
(9) デイサービス事業に関すること
(10) その他保健福祉センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること
(利用時間及び休館日)
第3条 保健福祉センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、デイサービスセンターの利用時間は、午前8時から午後6時までとする。
3 条例第3条に定める色麻町保健センター(以下「保健センター」という。)及び色麻町児童センター(以下「児童センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
[条例第3条]
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前2号に掲げる日を除く)
4 条例第3条に定める色麻町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
[条例第3条]
(1) 日曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
5 町長は必要があると認めたときは、前2項に規定する休館日を変更することができる。
(使用者の範囲)
第4条 保健福祉センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に参加する者
[第2条各号]
(2) 社会福祉団体
(3) ボランティア団体
(4) その他町の保健・医療・福祉に関わる個人及び団体で町長が特に必要と認めた者
(使用許可申請)
第5条 保健センターを使用する者は、使用しようとする日前3日から7日までの期間内に使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、その使用を許可するものとする。
3 町長は、前項の使用許可にあたり、同時に2以上の者から申請があったときは、公益に資する目的又は緊急性の高い者の申請を優先して許可することができる。
4 前3項に定めるもののほか、使用許可に関し必要な事項は、別に定める。
(遵守事項)
第6条 保健福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと
(2) 使用の許可を受けた設備及び器具以外は、使用しないこと
(3) 所定の場所以外で喫煙し又は火気を使用しないこと
(4) ほかの危害を及ぼすおそれのある者又は保健福祉センター内の秩序を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと
(5) その他管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと
2 町長は、前項各号に掲げる行為をした者又はおそれのあるものに対しては、入館を拒否し又は退館を命ずることができる。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定により使用料を減免する場合及びその減免する額は、次のとおりとする。
[条例第8条]
(1) 町が主催又は共催する事業に使用する場合 全額
(2) 国、地方公共団体又は公共的団体が主催又は共催して社会福祉に関する事業に使用する場合 全額
(3) ボランティア団体がその活動を目的とした事業に使用する場合 全額
(4) その他町長が特別の事情があると認めた場合 町長が定める額
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(き損の届出等)
第8条 使用者は、保健福祉センターの施設、設備、器具等をき損し又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項のき損又は滅失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、その損害を賠償させるものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、保健福祉センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日規則第10号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日規則第19号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年8月30日規則第26号)
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この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第7号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
