○色麻町ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例
(平成17年3月31日条例第12号)
色麻町環境美化の促進に関する条例(昭和60年色麻町条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、ごみの散乱の防止について必要な事項を定めることにより、町、事業者、町民等、土地所有者等及び自主的活動団体の協働によるごみの散乱のない快適なまちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって町民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ごみ 飲料又は食料を収納していた缶、びんその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、飼い犬のふん、紙くずその他これらに類するもので、容易に投棄され、かつ、その散乱が快適な生活環境を損なうものをいう。
(2) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。
(3) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(4) 土地所有者等 町内において土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(5) 自主的活動団体 ごみの散乱の防止のための自主的かつ継続的な活動を実施する市民団体(主として町民により組織された団体をいう。)をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、ごみの散乱の防止についての総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うにあたって、ごみの散乱を防止するとともに、事業所、その周辺その他事業活動を行う地域における清掃活動に努めるとともに、ごみの散乱の防止について従業員の啓発に努めなければならない。
2 飲料、食料、たばこその他ごみの散乱の原因となるおそれのあるものの製造、加工及び販売を行う者は、ごみの散乱の防止について消費者の啓発を行わなければならない。
3 容器入り飲料又はたばこを販売する事業者は、その販売する場所に飲料を収納していた容器を回収する容器又は吸い殻入れをそれぞれ設置するとともに、これを適正に管理しなければならない。
4 事業者は、第1条の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、屋外において自ら生じさせたごみを持ち帰り、又は適正に処理する等みだりにごみを捨ててはならない。
2 町民は、その居住する地域における清掃活動に積極的に参加する等ごみの散乱のない快適なまちづくりの推進に努めなければならない。
3 町民等は、屋外において喫煙しようとするときは、吸い殻入れが設置されている場所において喫煙し、又は携帯用吸い殻入れを使用するよう努めなければならない。
4 町民等は、第1条の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地におけるごみの散乱を防止するため、土地の利用者の意識の啓発、清掃活動その他必要な措置を講じなければならない。
2 土地所有者等は、第1条の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。
(行動計画の策定)
第7条 町は、第3条の施策を推進するための計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。
2 行動計画には、ごみの散乱の防止に係る次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業者、町民等及び土地所有者等の意識の啓発に関する事項
(2) 町、事業者、町民等及び自主的活動団体相互の連携に関する事項
(3) 自主的活動団体等の支援に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
3 町は、行動計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
4 町は、行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、事業者、町民等、土地所有者等及び自主的活動団体の意見が十分に反映されるよう、あらかじめ、その案を公表し、意見を求める等必要な措置を講じなければならない。
(推進地区の指定)
第8条 町長は、特にごみの散乱を防止する必要があると認められる区域を、ごみの散乱のない快適なまちづくり推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。
2 町長は、推進地区を指定したときは、これを公表しなければならない。
3 前項の規定は、推進地区の区域を変更し、又は推進地区の指定を解除する場合について準用する。
(推進団体の認定)
第9条 自主的活動団体のうち、推進地区においてごみの散乱を防止するための活動を行おうとする者は、当該活動の実施に関する計画を作成し、これを町長に提出して、当該自主的活動団体がごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体(以下「推進団体」という。)である旨の認定を受けることができる。
2 町長は、前項の認定の申請があった場合において、同項の計画が第1条の目的に照らし適切なものであり、かつ、当該計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。
3 推進団体は、第1項の認定に係る計画を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
4 町長は、推進団体が第1項の認定に係る計画(前項の承認を受けた場合は、変更後の計画)に従ってごみの散乱を防止するための活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(推進団体への支援)
第10条 推進団体は、推進地区における清掃活動を行おうとするときは、町長に対し、ごみの収集及び運搬並びにごみ袋その他町長が定める清掃用具の贈与又は貸与の依頼をすることができる。
2 町長は、前項の依頼があったときは、これに応じなければならない。
3 推進団体は、第1項の依頼のほか、ごみの散乱の防止のための広報活動、研究その他のごみの散乱のない快適なまちづくりに関する活動を行おうとするときは、町長に対し、協力の依頼をすることができる。
4 町長は、前項の協力の依頼があったときは、これに応じるよう努めなければならない。
(推進団体以外の者に対する支援)
第11条 町長は、推進団体以外の自主的活動団体及び町の区域内において清掃活動、ごみの散乱の状態の調査その他のごみの散乱のない快適なまちづくりに関する活動を行う者に対し、清掃用具の貸与その他の支援を行うことができる。
(指導及び勧告)
第12条 町長は、第4条第3項の規定に違反している者に対し、指導又は勧告を行うことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。