○色麻町ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例施行規則
| (平成19年8月30日規則第28号) | 
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色麻町環境美化の促進に関する条例施行規則(昭和60年色麻町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、色麻町ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例(平成17年色麻町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(推進団体の認定申請等)
第2条 条例第9条第1項の認定を受けようとするものは、ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体認定申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
[条例第9条第1項]
2 町長は、申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、認定の可否を決定する。
3 町長は、前項の規定により、認定の決定をしたときにはごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体認定通知書(様式第2号)により、不認定の決定をしたときにはごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体不認定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。
(計画の変更)
第3条 前条第3項の規定により認定の決定を受けたものが、同項の通知を受けた後、申請書に記載した計画の内容を変更しようとするときは、ごみの散乱防止活動実施計画変更承認申請書(様式第4号)(以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、変更承認申請書に記載した計画の内容を変更しようとする場合について準用する。
(推進団体に贈与又は貸与する清掃用具)
第4条 条例第10条第1項に規定する町長が定める清掃用具は、別表のとおりとする。
(推進団体以外の者に貸与する清掃用具)
第5条 条例第11条の規定により貸与する清掃用具については、前条の規定を準用する。
[条例第11条]
附 則
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
| 貸与 |  ほうき
											 ちりとり 火ばさみ スクレーパー  | 
| 贈与 |  軍手
											 その他、町長がごみの散乱を防止するための活動に必要と認めるもの  | 
