○色麻町アスベスト対策本部設置要綱
(平成17年7月22日訓令甲第14号)
改正
平成21年4月1日訓令甲第4号
平成26年4月1日訓令甲第31号
令和6年3月29日訓令甲第3号
(目的及び設置)
第1条 アスベストに係る健康被害が社会問題化し、町民のアスベストに対する不安が高まっていることから、アスベストに関する情報を相互に提供し、共有することにより、連携して対応することを目的として、色麻町アスベスト対策本部(以下「対策本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) アスベストに関する実態把握に関すること。
(2) アスベストに関する相談に関すること。
(3) アスベスト対策に関する町民及び事業者への指導及び啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副町長を、副本部長は総務課長を、本部員は別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、対策本部の事務を総理し、対策本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、別表に掲げる所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長がこれを招集し、これを主宰する。
2 本部長は、本部員に事故があるときは、その代理する職員を本部員とすることができる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、町民生活課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年7月22日から施行する。
附 則(平成21年4月1日訓令甲第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日訓令甲第31号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
本部員所掌事務
総務課長・所管する施設の調査及び対策に関すること。
・公共施設の維持・管理及び廃棄等の方針に関すること。
・職員への知識普及、啓発に関すること。
農林課長・所管する施設の調査及び対策に関すること。
地域振興課長兼愛宕山公園管理事務所長・所管する施設の調査及び対策に関すること。
建設水道課長・所管する施設の調査及び対策に関すること。
・公共建築物におけるアスベスト調査及び改修に関する基準等の策定等に関すること。
・公共工事に係る資材の再資源化等に係る施策の総合調整に関すること。
・民間建築物における吹きつけアスベストの調査及び所有者等への指導、啓発に関すること。
・建築工事・建築物に関する相談・指導に関すること。
保健福祉課長兼地域包括支援センター所長・所管する施設の調査及び対策に関すること。
・健康相談に関すること。
教育総務課長兼学校給食センター所長・所管する施設の調査及び対策に関すること。
生涯学習課長兼公民館長兼農村環境改善センター所長・所管する施設の調査及び対策に関すること。
町民生活課長・所管する施設の調査に関すること。
・大気汚染防止法(特定粉じん施設・特定粉じん排出等作業)に関すること。
・廃アスベスト(産業廃棄物)の適正処理に関すること。